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個人再生中の携帯代とキャリア決済について|注意点と対策

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今回は「個人再生中の携帯代やキャリア決済について」詳しく解説します。携帯電話は生活必需品ですが、債務整理中にどのように扱うべきか悩む方も多いですよね。この記事では、携帯代の取り扱いやキャリア決済の問題点についてお伝えします!

質問:個人再生の場合、携帯代を外すことはできますか?また、キャリア決済は債務とみなされますか?

携帯代やキャリア決済が個人再生手続きにどのように影響するかは、債務整理を進める上で重要なポイントです。これらを適切に処理することで、スムーズな手続きが可能になります。

回答:キャリア決済は厳密には債務とみなされます。少額の場合は問題にならないケースもありますが、高額利用は避けましょう😅

携帯代を個人再生から外すことはできる?

携帯代そのものを手続きから外すことはできません。以下の場合、携帯会社が債権者として手続きに含まれます。

  • 端末代金を分割払いしている場合:割賦残金も債務として扱われます。
  • 通信料金を滞納している場合:滞納分は債務として計上されます。

ただし、端末代金を一括で支払い済みであり、通信料金も滞納していない場合は、携帯会社が債権者になることはありません。そのため、引き続き携帯電話を利用できます。

キャリア決済は債務とみなされる

キャリア決済(例:d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて払い)は後払い方式であり、事実上「借金」と同じ扱いになります。そのため、個人再生手続きでは以下の点に注意が必要です。

  • 少額利用なら問題にならない場合もある:ただし、毎月偏頗弁済(特定の債権者への優先的返済)を繰り返す形になるため、高額利用は避けるべきです。
  • 高額利用は清算価値に計上される可能性:裁判所や破産管財人から問題視されることがあります。

キャリア決済の注意点

  • 債務整理中に新たな借金を作る行為は原則禁止です。
  • キャリア決済を利用すると通信費が高額になりやすく、裁判所への家計簿提出時に指摘される可能性があります。

お役立ち情報

携帯電話契約解除を避ける方法

  1. 滞納分を第三者に一括支払してもらう
    家族などが立て替えて支払う場合、「偏頗弁済」には該当しません。ただし、その支払いが第三者によるものであることを証明できる書類(振込明細など)が必要です。
  2. 任意整理で対象から外す
    任意整理では特定の債権者を手続き対象から外せるため、携帯会社との契約維持が可能です。ただし個人再生ではこの柔軟性はありません。

キャリア決済の代替案

  • プリペイドカードやデビットカードなど即時決済型の方法を利用する。
  • 格安SIMやプリペイドスマホへの切り替えも検討する。

まとめ

個人再生中の携帯代やキャリア決済については慎重な対応が求められます。キャリア決済は後払い方式であるため、新たな借金とみなされる可能性があります。少額利用なら問題にならない場合もありますが、高額利用や頻繁な偏頗弁済は避けましょう。また、滞納分や端末代金については家族など第三者に立て替えてもらうことで契約解除を回避できます。

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