今回は「自己破産手続き中に親への返済を再開しても良いのか?」という疑問について詳しく解説します。親から借りたお金は早く返したい気持ちがあると思いますが、法律的な注意点を押さえておきましょう!
質問:債権者集会後に親への返済を再開しても良いですか?
自己破産手続きの途中で、債権者集会が終わったタイミングで親への返済を再開することは可能なのでしょうか?親族への返済は特別な事情が絡むため、多くの方が悩むポイントです。
回答:親への返済は免責確定まで待つのが無難です💡
自己破産手続き中に親への返済を再開することは避けるべきです。
- 偏頗弁済(へんぱべんさい)の禁止
自己破産手続きでは「債権者平等の原則」が適用されます。これは、すべての債権者を公平に扱う必要があるというルールです。親だけに返済することは、この原則に反し、「偏頗弁済」とみなされます。偏頗弁済は法律違反となり、最悪の場合、免責が認められなくなる可能性があります。
たしかに開始決定後の財産の処分については、偏頗弁済の対象外との見方もありますが、免責の審査では倫理的な部分も見られますので注意が必要です。 - 免責確定前の返済はトラブルの原因に
債権者集会が終わった段階では、まだ自己破産手続きが完了していません。この時点で特定の債権者(親)だけに返済すると、裁判所や破産管財人から問題視される可能性があります。
お役立ち情報
免責確定までの流れ
債権者集会後、免責許可決定が出るまでには通常約2週間、その後さらに約1ヶ月で免責確定となります。つまり、債権者集会から免責確定までは約1.5~2ヶ月程度かかると考えられます。この期間中はすべての返済を控えることが安全です。
親への返済を再開するタイミング
免責確定後であれば、法的には親への返済を任意で行うことが可能になります。
親族への借金と自己破産
自己破産手続きでは、親族も他の債権者と同様に扱われます。裁判所には債権者一覧表として親族も記載する必要があります。もし親族側から「借金の返還請求権を放棄する」と申し出があれば、それを証明する書面を用意すると手続きがスムーズになります。
まとめ
債権者集会後に親への返済を再開することは法律上問題となる可能性があります。必ず免責許可決定が確定した後に返済を始めましょう。親にはその理由を丁寧に説明し、理解してもらうことも大切です。
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