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【自己破産と離婚】どっちを先にすべき?タイミングで変わる影響とメリット・デメリット

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今回は自己破産と離婚のタイミングについて詳しくお話ししていきます。どちらを先にすべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?🤔

自己破産と離婚の関係性

 借金問題と離婚は、残念ながら密接に関連していることが少なくありません。借金が原因で夫婦仲が悪化し、最終的に離婚を選択するケースもよくあります。

 例えば、こんな状況を想像してみてください。
「夫が多額の借金を抱え、返済のめどが立たず自己破産を検討している。その状況に耐えられず妻が離婚を切り出した。この場合、自己破産と離婚はどちらを先にすべきなのか?」

 まず知っておきたいのは、自己破産は法律上の離婚原因にはならないということです。つまり、単に「配偶者が自己破産した」という理由だけでは、裁判所に離婚を認めてもらうことはできません。

 ただし、借金に至った経緯(ギャンブルや浪費など)が「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断されれば、離婚が認められる可能性はあります。

 これは逆に離婚を切り出された側の抗弁にもなりえますので覚えておきましょう。

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自己破産を先に行うメリット・デメリット

メリット

  • 手続きが簡易になる可能性が高い
    自己破産後に離婚をすると、「同時廃止事件」として処理される可能性が高まります。これにより手続き費用が抑えられ、期間も短縮できます。
  • 財産隠しの疑いを避けられる
    離婚時の財産分与や慰謝料の支払いが「財産隠し」と疑われるリスクが低くなります。
  • 経済的負担を軽減してから新生活へ
    借金の重荷から解放された状態で離婚後の生活をスタートできます。

デメリット

  • 配偶者の財産にも影響が出る可能性
    家など共有名義の財産や配偶者との共有財産とみなされるものは、回収・処分の対象になることがあります。
  • 配偶者の財産状況も開示が必要となる可能性
    自己破産手続きでは、配偶者の財産状況も裁判所に報告する必要となる可能性があります。

離婚を先に行うメリット・デメリット

メリット

  • 元配偶者への影響が少ない
    離婚後に自己破産をすれば、元配偶者の財産や生活への影響が比較的少なくなります。
  • 緊急性の高い状況での安全確保
    DVなど緊急を要する場合は、離婚を優先することで安全を確保できます。

デメリット

  • 手続きが複雑になりやすい
    自己破産前に離婚すると、慰謝料や財産分与の相当性を調査するため「管財事件」として扱われる可能性が高く、手続き費用が高額になり、期間も長期化しやすくなります。
  • 元配偶者とのトラブルになる可能性
    離婚時の財産分与や慰謝料支払いなどに管財人が介入することで、トラブルに発展することも考えられます。
  • 免責不許可のリスク
    離婚時の財産分与や慰謝料支払いが「財産隠し」と疑われると、最悪の場合、自己破産の免責が認められないリスクもあります。

自己破産と離婚の相互影響

自己破産が離婚に与える影響

 自己破産は基本的に破産者個人の手続きであり、直接的には配偶者に影響を及ぼしません。ただし、以下のような間接的な影響はあります。

  1. 婚姻費用の支払い停止
    自己破産手続き中は、婚姻費用を支払えなくなります。これは「債権者平等の原則」によるものです。
  2. 共有財産の処分
    自己破産すると、破産者名義の財産は処分対象となり、日常生活に影響が出る可能性があります。

離婚が自己破産に与える影響

離婚後に自己破産すると、以下のような影響があります。

  1. 慰謝料の免責
    離婚の慰謝料は基本的に自己破産により免責(支払い義務が免除)されます。ただし、「悪意で加えた不法行為に基づく慰謝料」は免責されません。
  2. 養育費は免責されない
    養育費は非免責債権であり、自己破産しても支払い義務は残ります。
  3. 財産分与の扱い
    財産分与請求権は原則として免責の対象となります。

注意すべきポイント

自己破産後に離婚する場合の注意点

  1. 別居中でも書類のやり取りが必要
    自己破産手続きでは、様々な書類のやり取りが必要になります。
  2. 破産者名義の財産は手放す可能性が高い
    自己破産すると、破産者名義の財産は基本的に手放さなければなりません。

離婚後に自己破産する場合の注意点

  1. 養育費についてしっかり協議を
    養育費は自己破産しても支払い義務が残るため、事前にしっかり協議しておくことが重要です。
  2. 慰謝料が支払われない可能性
    離婚後に相手が自己破産すると、慰謝料が支払われない可能性があります。

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まとめ:どちらを先にすべきか?

 特別な事情(DVや厳しい取り立てなど)がない限り、一般的には「自己破産→離婚」の順序で進めることをおすすめします。これにより

  1. 手続きが簡易になる可能性が高い
  2. 財産隠しの疑いを避けられる
  3. 経済的負担を軽減してから新生活をスタートできる

 ただし、個別の事情によって最適な選択肢は異なります。必ず弁護士などの専門家に相談して、自分の状況に最も適した方法を選びましょう💪

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