今回は1回目の債権者集会が終わり2回目の空期日(からきじつ)までに旅行に行く際の相談をいただきましたので、空期日の説明も含めて説明していきますね。
空期日とは
空期日とは、配当手続きのみを行う債権者集会のことを指します。通常の債権者集会と異なり、誰も参加せずに終了する形式的な期日となります。
とはいっても、破産手続きは配当をもって終結となりますので、配当が終わっていないということは、旅行に行く際は管財人と裁判所の許可を得る必要があります。
旅行許可申請について
破産手続き中の旅行には、以下のケースで破産管財人の許可が必要になります。
- 国内旅行:2泊3日以上
- 海外旅行:全ての場合
許可申請の手続き
許可申請は思ったほど複雑ではありません。代理人弁護士を通じて、破産管財人に旅行の目的や期間を記載した許可申請書を提出するだけで、正当な理由があれば、ほとんどの場合許可が下りますよ😊
申請のポイント
会社の同僚との旅行は、正当な理由として認められやすいケースです。むしろ、通常の社会生活の一環として前向きに捉えられることが多いでしょう。
まとめ
空期日待ちの状態でも、旅行の際は必ず破産管財人への報告・許可申請が必要です。ただし、手続きはシンプルで、ほとんどの場合許可されますので、旅行を諦める必要はありません😊
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