今回は個人再生の依頼から債権者への支払開始までの流れを15ステップで詳しく解説していきます。各段階での注意点もしっかりお伝えしますので、ぜひ最後までチェックしてくださいね😊
個人再生の15ステップ
1. 弁護士に相談
まずは弁護士に相談することから始まります。この段階で、あなたの状況が個人再生に適しているかどうかを確認します。
💡ポイント
- 事前に自分の借金総額や収入状況をできるだけ正確に把握しておきましょう。
- 複数の弁護士に相談して、信頼できる弁護士を選ぶことをおすすめします。
2. 弁護士に依頼
相談の結果、個人再生が適切だと判断されたら、弁護士に正式に依頼します。
💡ポイント
- 依頼する前に弁護士費用や手続きの流れについて十分に説明を受けましょう。
- 契約内容をしっかり確認し、不明点は必ず質問してください。
3. 受任通知の発送・債権調査
弁護士が債権者に受任通知を送り、債権調査を開始します。
💡ポイント
- この段階から債権者からの取り立てが止まります。
- 債権者から連絡があっても、すべて弁護士に任せましょう。
4. 費用の準備
個人再生に必要な費用を準備します。
💡ポイント
- 裁判所に納める費用と弁護士費用が必要です。
- 分割払いができる場合もありますので、弁護士と相談してください。
5. 書類の準備
個人再生に必要な書類を準備します。
💡ポイント
- 必要書類は多岐にわたるので、弁護士の指示に従って漏れなく準備しましょう。
- 特に収入や支出に関する書類は正確に作成することが重要です。
6. 申立て
裁判所に個人再生の申立書類を提出します。
💡ポイント
- 申立書類に不備があると手続きが遅れる可能性があるので、弁護士とよく確認しましょう。
7. 開始決定
裁判所が個人再生手続きの開始を決定します。
💡ポイント
- この段階で官報に氏名が掲載されます。
- 平均日数は申立から約45日です。
- 必要に応じて、再生委員が選任されます。
8. 財産状況の報告書
財産状況報告書を裁判所に提出します。
💡ポイント
- 申立て後に変動があった財産があれば、正確な情報を報告することが重要です。虚偽の報告は手続きの取り消しにつながる可能性がありますので絶対にダメですよ。
- 清算価値に影響がない場合は、簡易的な報告で済む場合があります。
9. 債権届出期間
債権者が債権の届出を行う期間です。
💡ポイント
- この期間中は特に何もする必要はありませんが、債権者からの連絡があれば弁護士に伝えましょう。
10. 一般異議申述期間
債権の内容に異議がある場合、申し立てる期間です。
💡ポイント
- 異議がある場合は必ず弁護士に相談してください。
11. 評価申立・再生計画案の提出
一般異議申述期間に異議がなければ、評価申立は省略され、再生計画案を作成し、裁判所に提出します。異議があった場合は、債権額について裁判所と話をまとめてから、再生計画案の作成に進みます。
💡ポイント
- 再生計画案は今後の返済計画を示すものなので、慎重に作成する必要があります。
- 弁護士と相談しながら、実現可能な3年~5年の返済計画を立てましょう。
12. 書面決議(小規模個人再生のみ)
債権者が再生計画案に同意するかどうかを決める期間です。
💡ポイント
- この期間中は特に何もする必要はありませんが、心配な点があれば弁護士に相談しましょう。
13. 再生計画認可決定
裁判所が再生計画を認可するかどうかを決定します。
💡ポイント
- 認可されれば借金の一部が免除されることになります。
- 認可されない場合は弁護士と今後の対応を相談しましょう。
14. 再生計画認可決定の確定
再生計画認可決定が確定します(認可決定の約1か月後)。
💡ポイント
- この段階で個人再生の手続きは基本的に終了します。
- 今後の返済計画を再確認しておきましょう。
15. 債権者へ返済開始
再生計画に基づいて債権者への返済を開始します。
💡ポイント
- 計画通りに返済を続けることが大切です。
- 返済が困難になった場合は速やかに弁護士に相談しましょう。
- 支払いに行き詰まった時に特定の条件を満たすと更なる救済措置があります。
まとめ
手続費用や書類収集は個人差がありますが、3か月~6か月ほどで申立てをしないと、債権額も増えますし、清算価値が高くなり、返済額が増える可能性も出てきますので、なるべく、手続き中の注意点を留意して速やかに申立てを進めましょう。
個人再生申立て後は、5か月~7か月ほどで手続きが終わりますので、すべてが終わるまでには1年くらいかかるかもしれませんが、この期間をじっくり生活改善の時間にしていただけたらと思います。
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