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自己破産や個人再生、保証人の分別の利益とは!?保証人の支払う金額は?

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今回は「自己破産後の奨学金保証人への請求」と「分割払いの可能性」について詳しく解説します。保証人の種類によって責任範囲や請求内容が大きく変わるため、自己破産や債務整理を考えている方、保証人になっている方は必見です👀

自己破産後の奨学金保証人への請求はどうなる?

自己破産が認められると、本人の奨学金返済義務は免除されますが、保証人には請求が行くことになります。ここで非常に大切なのが、保証人の種類によって請求内容が変わるかもしれないという点です。

連帯保証人への請求

連帯保証人の場合、残債務の全額が一括で請求されるのが原則です。これは連帯保証人には「分別の利益」という権利がないためです。

例えば、奨学金の残債務が300万円ある場合、連帯保証人には300万円全額の一括払いが請求されます。連帯保証人は主債務者(奨学金を借りた本人)と同等の責任を負うことになります。

保証人(一般保証人)への請求

一方、通常の保証人(一般保証人)の場合は「分別の利益」があります。これは、保証人が複数いる場合、債務を保証人の人数で割った金額だけ支払えばよいという権利のことです。

例えば、残債務が300万円で保証人が3人いる場合

  • 各保証人への請求額は100万円(300万円÷3人)

ただし、保証人が1人しかいない場合は全額請求になってしまうので注意が必要です。また保証人には以下の権利もあります。

  • 催告の抗弁権:まず主債務者や連帯保証人に催告してくださいと主張する権利
  • 検索の抗弁権:主債務者や連帯保証人に弁済できる資力があると主張する権利

これらの権利により、連帯保証人よりも一般保証人の方が責任が軽くなります。

連帯保証人と保証人が両方いる場合の請求順序

日本学生支援機構などの奨学金では、連帯保証人と保証人の両方が設定されていることが一般的です。その場合の請求順序は以下のようになります。

  1. まず連帯保証人に全額の請求がいきます
  2. 連帯保証人が支払えない場合、次に保証人に請求がいきます

連帯保証人が先に請求を受けるのは、一般保証人に比べて責任が重いためです。また、保証人は「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」を主張できるため、連帯保証人の支払い能力を確認してから請求されるのが一般的です。

奨学金保証人への分割払いの可能性

奨学金の一括返済は大きな負担になるため、多くの保証人は分割払いを希望します。実際の対応はどうなるのでしょうか?

分割払い交渉は可能

奨学金の貸与機関は、保証人との交渉次第で分割払いに応じてくれる可能性が高いです。これは、保証人まで支払い不能になってしまうと債権回収ができなくなるリスクを避けるためです。なお、日本学生支援機構においては、引き落とし口座を連帯保証人や保証人に変更するだけで、毎月の支払い額が変わらないケースが多いでしょう

分割払い交渉のポイント

  • 収入や家族構成など、現在の経済状況を詳しく説明する
  • 無理のない返済計画を提案する
  • 誠意をもって交渉に臨む

遅延損害金について

遅延損害金については、通常は保証債務に含まれます。ただし、分割払いの交渉時に、遅延損害金の減額や免除についても相談することができます。

実際に、以下のような交渉の余地があることが多いです。

  • 遅延損害金の減額
  • 支払い開始までの猶予期間の設定
  • 返済額の調整

機関保証を利用している場合の対応

奨学金を借りる際に「機関保証」を選択していた場合は、個人の保証人への請求はありません。機関保証とは、保証機関(日本学生支援機構の場合は「日本国際教育支援協会」)が保証人の代わりになる制度です。

自己破産後は以下のようになります。

  • 本人の返済義務は免除される
  • 保証機関が本人に代わって奨学金を返済する
  • その後、保証機関が本人に対して求償権を行使する可能性がある(ただし、免責決定後は法的な請求はできない)

保証機関が代位弁済した場合でも、免責決定後は法的に返済義務はありませんが、モラル的な観点から任意での返済を考える方もいます。

まとめ:奨学金保証人の負担を軽減するために

自己破産後の奨学金返済については、保証人の種類や人数によって対応が大きく変わります。

  • 連帯保証人:全額一括請求が原則だが、分割払い交渉の余地あり
  • 保証人(複数):分別の利益により請求額が分散される
  • 機関保証:個人保証人への請求なし

一括での返済が難しい場合は、積極的に分割払いの交渉をしましょう。多くの場合、貸与機関は現実的な返済計画であれば応じてくれる可能性が高いです。遅延損害金についても、交渉次第で減額や免除の可能性があります。

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