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自己破産の申立てに必要な通帳と給料明細は「いつ」から2年分や2か月分?

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今回は「自己破産の申立てに必要な書類」について、特に多くの方が気になる「通帳と給与明細の提出期間」について詳しく解説します。適切な書類準備で手続きをスムーズに進めましょう!

自己破産申立てに必要な書類とは

自己破産の申立てには様々な書類が必要になります。特に通帳と給与明細は裁判所が重視する書類です。これらの書類は、あなたの経済状況や支払不能に至った経緯を証明するために不可欠となります。

通帳の提出期間|2年〜3年分が必要になることも

通帳は一般的に申立て時点から2年分が必要とされています。ただし、裁判所によっては「支払不能状態になった時点(自己破産を弁護士に依頼した時点)」からさらに2年前までの通帳の提出を求められることもあります。

つまり、弁護士費用の積立期間が長くなると、提出する通帳の期間も長くなる可能性があるのです。

  • 弁護士への依頼から申立てまで1年かかった場合:最大3年分の通帳が必要になることも
  • すぐに申立てられる場合:2年分の通帳で足りる場合が多い

記帳漏れがある場合は、早めに銀行で記帳しておくことが大切です。

給与明細の提出期間|申立て直前の数か月分

給与明細については、申立て直前の2ヶ月分が一般的です。ただし、弁護士事務所によっては、依頼を受けた直後から毎月の家計収支と一緒に給与明細の提出を求めるケースもあります。

  • 申立て前:直近2ヶ月分の給与明細
  • 依頼後:毎月の給与明細(事務所による)

最低でも過去半年分は手元に保管しておくと安心です。

なぜ遡って書類提出が必要?その理由を解説

自己破産の申立てで過去の通帳や給与明細が求められる理由には、主に以下の3つがあります。

不正な財産隠しや偏頗弁済のチェック

支払不能になる前に、特定の債権者だけに返済したり(偏頗弁済)、財産を隠したりする行為がないかを確認するためです。このような行為は破産法で禁止されています。

通帳の入出金記録から、不自然な大きな出金や特定の債権者への返済がないかチェックされます。

浪費や不適切な支出の確認

過度の浪費やギャンブルなどによって支払不能に陥ったのではないかを調査します。このような場合、免責不許可事由に該当し、免責調査の対象となります。

通帳の履歴から、パチンコやカジノへの入金、高額な買い物などがないかチェックされます。

保有財産の状況把握

債務者がどの程度の財産を保有しているか、また財産の変動状況を確認します。これは債権者への配当可能性を判断する上で大切な情報となります。

通帳の残高推移や入出金パターンから、隠れた財産がないかをチェックします。

通帳・給与明細の準備で注意すべきポイント

通帳の準備

  • 休眠口座も含め、全ての銀行口座の通帳を用意する
  • 記帳していない場合は、早めに記帳しておく
  • 通帳をなくした場合は再発行を申請する
  • インターネットバンキングの場合は、取引履歴を印刷するか、PDFで保存する

給与明細の準備

  • 原本をそのまま保管しておく
  • 紛失した場合は勤務先に再発行を依頼する
  • 電子給与明細の場合はプリントアウトしておく
  • アルバイトやパートでも同様に保管する

まとめ

  • 通帳は原則2年分、状況によっては3年分以上必要になることも
  • 給与明細は申立て直前の2ヶ月分が基本だが、依頼後も毎月提出する場合も
  • 書類が多く大変でも、きちんと準備することで手続きがスムーズに進む
  • 不安な点は担当弁護士に早めに相談するのがおすすめ

自己破産の申立ては人生の再スタートのための大切な手続きです。書類の準備は大変かもしれませんが、きちんと整えることで手続きがスムーズに進みますよ!

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