今回は、個人再生手続き中で再生計画案提出前に家賃を滞納することが個人再生手続きに与える影響をについて説明していきます。
手続き自体への影響
個人再生手続きにおいて、家賃の滞納は偏頗弁済に該当するため、再生計画案提出前に家賃を支払うと他の債権者との平等さが損なわれ、手続きが認められない可能性があります。ただし、再生手続きの清算価値を計算し、家賃滞納分を上乗せすることで問題は回避できるかもしれません。
履行可能性への影響
家賃の滞納は再生計画の履行可能性に大きく影響を与えます。家賃を滞納してしまうと、再生計画案の可否が問われることになりますが、履行可能性が低下すると個人再生手続きの承認が難しくなる可能性があります。
解決策
家賃の滞納を解消するためには、以下の方法が考えられます。
- 第三者弁済
家族や親族に代わりに支払ってもらう方法です。ただし、実質的に債務者が支払っているのではないかと疑われないよう注意が必要です。 - 敷金の充当
敷金を用いて、滞納家賃をなくすことも考えられます。貸し手との交渉や裁判所への報告が必要です。かなり厳しいと思います。 - 裁判所や再生委員に対する詳しい説明
今回、家賃を滞納するに至った原因やそれに対する今後の対応をしっかりと説明する必要があります。「また同じことがあった時に再生計画の履行ができないんじゃないか?」といった疑念を晴らせるように根拠づけて説明する必要があります。
まとめ
個人再生手続き中に家賃を滞納すると、手続き自体や履行可能性に影響を与える可能性があります。そのため、第三者弁済や敷金の充当など、専門家のアドバイスに従いながら対策を講じることが重要です。弁護士に相談することで、より具体的な解決策を見つけることができます。
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