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自己破産中の帰省や旅行はどうなる?制限期間や許可の条件を解説!

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今回は自己破産中の旅行制限について、特に帰省に関する不安を抱えている方からのご相談がありましたので、詳しく解説していきたいと思います!

自己破産中の旅行制限の基本

 自己破産の手続き中の旅行制限は、案件によって大きく異なります。同時廃止事件の場合は特に制限はありませんが、管財事件の場合は開始決定から免責許可までの期間、居住地を離れる際に裁判所の許可が必要となります。

帰省や出張は心配いりません!

 実家への帰省や出張については、ほとんどの場合で許可が下りますので、ご安心ください!特に冠婚葬祭や仕事上の出張など、必要性の高い移動については、裁判所も柔軟に対応してくれます。

旅行はケースバイケース

 社員旅行のような、社会的に本人に選択権が無いような場合も認められることが多いですが、趣味や娯楽などの旅行は、許可されにくかったり、免責への影響もあるので我慢しましょう。

旅行制限の期間と解除

 制限期間は数か月程度で、免責決定が出れば完全に解除されます。

弁護士費用を積み立てている最中の方

 弁護士費用積立中の方もおおよその扱いは変わりません。帰省や出張であれば、問題ないと思いますが、遊びの旅行は控えた方が良いでしょう。注意点は・・・

  1. 事前に弁護士に帰省の予定を伝えておく
  2. 帰省に必要な費用は別途確保・管理しておく

まとめ

 自己破産中の旅行制限について、特に帰省に関してまとめてみました。実家への帰省については、ほとんどの場合で問題なく認められますので、安心してください😊 ただし、管財事件になった場合は、以下の点に気をつけましょう。

  • 裁判所(代理人弁護士)への届出は必ず行う
  • 破産管財人との連絡手段を確保する
  • 行き先と期間を明確にする

 制限期間は開始決定から免責許可までの数か月程度。その間も必要な帰省は認められますので、弁護士とよく相談しながら進めていけば大丈夫です(^^)

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そちらでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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