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自己破産申立後の決定までの期間について

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今回は自己破産の申立てをしてから、同時廃止か管財事件かの決定が出るまでの期間についてお話しさせていただきます(^^)

決定までの標準的な期間

 裁判所での審査期間は、早ければ約2週間、通常でも1ヶ月半程度で決定が出ることが多いんです。ただし、書類の不備があったり、追加の説明が必要になった場合は、もう少し時間がかかることもあります😅

地域による違い

 実は、裁判所によって対応が異なるんですよ!例えば

  • 横浜地裁の場合
    申立て後10日以内を目安に「早期面接制度」という制度があり、希望すれば比較的早く方向性が決まります。
  • 東京地裁の場合
    「即日面接」という方式を採用していて、申立て後すぐに弁護士と裁判官が面接を行い、振り分けを決めています。

審査のポイント

 裁判所は以下の点を慎重に確認します。(参考:同時廃止から管財事件に移行されるケース

  • 調査は十分にされているか
  • 財産隠しの可能性がないか
  • 提出書類に不備がないか

決定後の流れ

 同時廃止決定後は免責許可の申立てに移り、約2ヶ月の意見申述期間を経て免責決定が出されます。その後、約1ヶ月で免責決定が確定し、晴れて借金が免除されることになります。

まとめ

 裁判所からの追加書類の提出依頼や質問には、迅速に対応することが大切です。でも、焦って急かすのは逆効果!むしろ管財事件になってしまう可能性が高くなってしまいますので気長に待ちましょう✨

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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