今回は「個人再生の開始決定」について、特に代位弁済前の申立てや3年・5年の返済期間に関する疑問にお答えします。借金問題で悩む方の不安を少しでも解消できればと思います!
個人再生の開始決定とは?基本要件と審査ポイント
個人再生の開始決定とは、裁判所が「個人再生手続きを開始する」と認めた決定のことです。申立てからおよそ1ヶ月程度(平均42日)で判断されます。代位弁済の有無や履行テストの状況に関わらず、以下の要件を満たしていれば開始決定が出されます。
個人再生開始決定の3つの主要要件
- 支払不能のおそれがあること
現在の収入や財産では今後の債務返済が厳しくなることが見込まれる状態 - 将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること
安定した収入があり、再生計画に基づく返済を続けられる見込みがあること - 債務総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
法律で定められた上限額を超えていないこと
これらの要件を満たしていれば、代位弁済前でも開始決定が出る可能性が高いです。履行テストの結果は開始決定には直接影響しないことが多いですが、その後の再生計画認可には影響します。
返済期間3年と5年の選択 – どちらが適切?
個人再生の返済期間は原則3年ですが、特別な事情がある場合は5年まで延長できます。
5年返済が認められるケース
5年での返済を希望する場合は、申立て時に「5年上申」という形で裁判所に申し入れます。その際、以下のような説明が必要です。
- 3年では返済が困難であることの具体的説明
- 5年であれば返済計画を遂行できる見込みがあることの証明
具体的な計算例
例えば、月々の返済可能額が6万円で、減額後の債務総額が120万円の場合
| 返済期間 | 月々の返済額 | 計算式 | 実現可能性 |
|---|---|---|---|
| 3年返済 | 月5万円 | 180万円÷36ヶ月 | 返済困難 |
| 5年返済 | 月3万円 | 180万円÷60ヶ月 | 返済可能 |
このように具体的な数字で説明できれば、5年返済が認められる可能性が高くなります。
個人再生の申立てから開始決定までの流れ
- 弁護士に相談・依頼(0〜2週間)
必要書類の収集、家計状況の確認、申立書類の準備 - 裁判所への申立て
申立書・債権者一覧表・収入証明書など多数の書類を提出 - 個人再生委員の選任と面接(申立て後2週間程度)
収入・支出・借金状況などについて個人再生委員との面談 - 履行可能性テストの開始
再生計画の返済額を実際に積み立てられるか試すテスト開始 - 開始決定(申立て後約1ヶ月)
裁判所から個人再生手続開始決定書が送付される
個人再生開始決定後の流れと注意点
開始決定はゴールではなく、手続きの通過点に過ぎません。開始決定後の主な流れは
- 債権者からの債権届出(4週間)
- 債権の調査・異議申述(2週間)
- 再生計画案の作成・提出(期限厳守!)
- 債権者による書面決議(4週間)
- 再生計画の認可決定
- 再生計画に基づく返済開始
ポイント
- 開始決定が出ても、再生計画が認可されないこともある
- 一度決めた返済期間(3年or5年)は途中で変更できない
- 5年返済を希望しても、裁判所から3年や4年を求められることもある
- 開始決定後は、再生債権(借金)への返済は原則禁止
まとめ
個人再生の開始決定は、借金問題解決への第一歩に過ぎません。開始決定後も、再生計画案の提出や認可決定まで着実に手続きを進めることが重要です。
不安なことがあれば、担当の弁護士に相談し、一つ一つの段階を確実にクリアしていきましょう。個人再生は複雑ですが、適切な対応で借金問題から解放される道は開けています!
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