今回は自己破産手続き中のパートナーが債権者である場合、「破産債権届出書」の提出や債権者集会への出席が必要なのかについて、実務的な視点から詳しく解説します!
破産債権届出書とは?パートナー間でも提出する必要があるの?
破産債権届出書の基本と役割
破産債権届出書は、債権者が破産者に対して持っている債権(貸したお金など)の内容を裁判所に正式に届け出るための書類です。この届出書を提出することで
- 破産手続きにおいて正式な債権者として認められる
- 配当がある場合に適正な配当が得られる
- 債権の存在と金額が公式に確定される
裁判所は債権者一覧表に記載された債権者に対して債権届出を求めますが、全ての債権者が必ず提出しなければならないわけではありません。
提出が不要なケース
特にパートナー間の債権(夫婦や恋人同士の貸し借りなど)の場合、以下のようなケースでは提出しなくても問題ありません。
- 配当の見込みがない場合:債権者の一番の目的である配当が無ければ、実益は少ないでしょう。
- 債権回収の意思がない場合:パートナーへの返済を求めない場合は不要です
- 特に争いがない場合:債権の存在や金額に争いがなければ、敢えて手続きに参加する必要性は低いです
実際、一般的な自己破産では、ほとんどの債権者が銀行や消費者金融などの法人であり、個人債権者(特に身近な人)が債権届出書を提出するケースは少ないです。
債権者集会への出席は必要?パートナーはどうすべき?
債権者集会の目的と内容
債権者集会は、破産管財人が債権者に対して以下のような情報を報告する場です。
- 破産に至った経緯
- 破産者の財産状況
- 債権調査の結果
- 配当の見込みなど
しかし、債権者の出席は任意であり、欠席しても特に不利益はありません。実際、多くの債権者集会では、債権者の出席率は非常に低いのが実情です。
パートナーが債権者の場合の対応
パートナーが債権者である場合、以下のポイントを考慮するとよいでしょう。
- 出席による心理的負担:パートナーの自己破産の場面に出席することでお互いに精神的負担がかかる可能性
- 情報収集の必要性:特に争いがなければ、わざわざ出席して情報を得る必要性は低い
- 周囲の目:他の債権者や破産者の前で関係性が明らかになることの影響
多くの場合、パートナーである債権者は債権者集会に出席せず、必要があれば破産管財人に直接問い合わせる方法を選ぶケースが多いです。
破産債権届出書を提出する場合の注意点と書き方
もし提出する場合は、以下の点に注意して記入しましょう
提出の基本ルール
- 届出期間を厳守する:期限を過ぎると原則として受け付けられません
- 2通作成する:1通は裁判所/管財人用、もう1通は控えとして手元に残します(コピー可)
- 証拠書類を添付する:契約書、借用書、メモ書きなど債権を証明できる書類のコピーを1通添付
記載内容のポイント
- 債権の種類:貸付金、立替金など適切な分類を選択
- 債権額:元金と利息・遅延損害金を分けて記載
- 利息・遅延損害金:同封されている破産手続開始決定時の金額を記載
- 取引経緯:いつ、どのような状況で貸したのかを簡潔に記載
- 連絡先情報:確実に連絡がつく住所・電話番号を記入
わからない点があれば、破産管財人や弁護士に相談するのがおすすめです。書式は裁判所によって異なりますが、届出を求められた債権者には書式が送付されるのが一般的です。
まとめ
- 破産債権届出書の提出は必須ではない:特に配当の見込みがなく、争いもない場合は提出不要
- 債権者集会への出席も任意:出席しなくても法的な不利益はない
- 提出する場合は期限や形式を守る:期限や必要書類を確認し、正確に記入する
- 総合的に判断する:パートナー関係や今後の関係性も考慮して判断するとよい
パートナー間の借金問題は、法的な側面だけでなく感情的な側面も大きいものです。お互いの将来を考え、最善の選択をすることが大切です。
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