今回は「自己破産や債務整理を検討している方が、葬儀の香典や花代を立て替えてもらってそれを返金した場合、偏頗弁済になるのか?」という疑問について詳しく解説します。大切な人を亡くした悲しみの中で、こんな心配をしなければならないのは辛いですよね。でも安心してください。適切に対応すれば問題ないケースがほとんどです!
香典・花代の立替払いと偏頗弁済の関係とは?
実際の事例から考える
祖母が亡くなり、遠方のため葬儀に参列できなかったAさん。母親に香典と花代を立て替えてもらい、後日返金しました。しかし、自己破産を考えているAさんは、この行為が「偏頗弁済」に当たるのではないかと心配になりました。
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは?
偏頗弁済とは、借金返済が困難な状況にある債務者が、特定の債権者だけを優遇して返済することを指します。債権者間の公平性を保つため、自己破産などの債務整理手続きでは原則として禁止されています。
偏頗弁済と認定されると、破産管財人が「否認権」を行使し、支払いを取り消して資金を回収する可能性があります。また、極端な場合は自己破産の免責不許可事由になることも。
香典・花代の立替払いは偏頗弁済に該当する?
結論から言えば、香典や花代の立替払いの返金は、通常の場合、偏頗弁済とはみなされにくいでしょう。その理由は以下の点から考えられます。
目的の正当性
香典や花代は社会的な儀礼であり、立替払いの返金は一般的な生活行為の範囲内と考えられます。ローンやクレジットカードの返済とは性質が異なります。
金額の妥当性
一般的な香典や花代(1万円~5万円程度)であれば、他の債権者へ与える影響は限定的です。ただし、著しく高額な場合(数十万円など)は注意が必要かもしれません。
緊急性と必要性
葬儀という緊急かつ避けられない事態に対応するための支払いであり、遠方で参列できなかったという事情も考慮すると、やむを得ない事情があったと判断される可能性が高いです。
自己破産・債務整理中の香典立替に関する注意点とアドバイス
金額は適正に抑える
香典や花代は一般的な相場の範囲内に抑えましょう。関係性に応じた常識的な金額であれば、問題になることは少ないです。
立替の経緯や記録を残す
- 誰に立て替えてもらったか
- いつ、いくら立て替えてもらったか
- いつ、いくら返金したか
- 何の目的の立替だったか
これらの記録やレシート、メッセージのやり取りなどを残しておくと、事情説明の際に役立ちます。
早めの返金を心がける
立替払いの返金は、できるだけ早く行いましょう。長期間放置すると、通常の借金と区別がつきにくくなります。
弁護士への正直な報告
自己破産や債務整理を依頼する弁護士には、香典や花代の立替について包み隠さず報告しましょう。隠し事をすると、かえって問題が大きくなる可能性があります。
まとめ
大切な人を亡くした悲しみの中で、偏頗弁済のような法律問題を心配するのは本当に辛いことだと思います。でも、香典や花代を払うことは、亡くなった方への最後の敬意を表す大切な行為です。
債務整理の際には、こういった事情をきちんと説明すれば、多くの場合は理解してもらえます。大切なのは、隠さずに正直に状況を伝えることです。
どうしても不安な場合は、弁護士に相談してみましょう。必要以上に心配せず、まずは故人を偲ぶ気持ちを大切にしてください。
債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、他の記事もチェックしてみてくださいね👀
この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。
他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)


コメント