今回は、自己破産手続き中の医療費の領収書の提出について解説します。
自己破産手続きにおける医療費の領収書提出
自己破産手続きでは、家計簿の提出が必須となります。家計簿には収入と支出の詳細を記載し、裁判所に提出します。
医療費は支出の一部として家計簿に記載する必要がありますが、基本的に医療費の領収書の提出までは求められません。
医療費の領収書提出が求められるケース
ただし、以下のようなケースでは、医療費の領収書の提出を求められる可能性があります。
- 医療費が非常に高額な場合
- 医療費の支出内容に不自然な点がある場合
- 裁判所から追加の説明を求められた場合
このような場合、医療費の必要性や相当性を示すために、診断書の提出を求められることもあります。
医療費の領収書がない場合の対応
過去の医療費の領収書がない場合でも、ある程度の金額を把握していれば問題ありません。
覚えていない場合は、分かる期間から家計簿を作成し、依頼している弁護士に相談するのがおすすめです。
医療費滞納と自己破産
医療費の支払いが難しく、滞納してしまった場合でも自己破産により医療費の返済義務を免除できます。ただし、過度な美容整形など、医療費の支出内容によっては免責が認められない可能性もあるので注意が必要です。
まとめ
自己破産手続きでは、医療費の領収書提出は基本的に求められません。ただし、医療費が高額な場合など、状況によっては診断書やお薬手帳の提出を求められる可能性があります。
医療費の滞納があっても、自己破産により返済義務を免除できますが、支出内容によっては免責が認められないこともあるので注意しましょう。
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