今回は自己破産を依頼中に、クレジットカードやローンで購入した商品を売却してしまった商品を返却するように要求があった場合の対処法についてお話しします。こういった状況に陥ってしまった方も、焦らずに対応しましょう😌
自己破産中の商品売却と債権者からの返却要求
自己破産を依頼している最中に、クレジットカードやローンで購入した貴金属や家電、電子機器などを完済前に売却してしまい、債権者から返却を求められるケースがあります。このような状況に直面すると、不安になってしまいますよね😰
法的には、クレジットカードやローンで購入した商品は、支払いが完了するまで所有権が信販会社にある「所有権留保」の状態であることが一般的です。このため、お金に換えられそうなものがあれば、回収して、少しでも借金の返済に充てたいと考えるのです。
正直に伝えることが大切
結論から言うと、売却してしまったことを正直に伝えて問題ありません。嘘をつく必要はないのです。むしろ、正直に状況を説明することで、スムーズな解決につながる可能性が高くなります。
これまでのケースでは、債権者も売却の事実を伝えられると諦めるケースがほとんどです。ないものは返せないという現実を理解してくれるでしょう。
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売却の詳細を求められる可能性も
ただし、債権者によっては売却の詳細について報告を求められることがあります。例えば
- どこ(誰)に売却したのか
- いくらで売却したのか
といった情報を求められる可能性があります。このような質問には、できる限り正確に答えるようにしましょう。
まとめ
自己破産中に売却した商品の返却を要求されてしまっても、正直に状況を説明することが最善の対応策です。隠し立てせずに、債権者や弁護士と協力して問題解決に向けて取り組みましょう。
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)
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