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同時廃止から管財事件へ!自己破産の手続きが移行する理由とは?

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今回は自己破産の手続きについて、同時廃止から管財事件へ移行するケースについてお話しします。自己破産を申し立てたのに、突然管財事件になったと言われて困惑している方も多いのではないでしょうか?🤔

同時廃止から管財事件への移行理由

 自己破産の申立てを同時廃止で行ったにもかかわらず、管財事件に移行する主な理由は以下の通りです。

  1. 通帳内容の調査不足や債権債務の不明確さ(40%以上)
  2. 否認行為や免責不許可事由の疑い(約30%)
  3. 元事業者・法人代表者であったことや追加資産の発見(約30%)

通帳内容の調査不足や債権債務の不明確さ

 裁判所が提出された資料を確認した結果、通帳の入出金や債権債務の状況が不明確だと判断した場合、より詳細な調査が必要となります。このような場合、破産管財人が選任され、管財事件として進行することになります。

否認行為や免責不許可事由の疑い

 自己破産の申立て前に、特定の債権者にのみ返済を行ったり(偏頗行為)、財産を他人に譲渡したりした場合(財産隠し)、これらは否認行為として疑われる可能性があります。また、浪費やギャンブルなどによる借金は免責不許可事由に該当する可能性があり、これらの調査のために管財事件となることがあります。

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元事業者・法人代表者であったことや追加資産の発見

 過去に事業を行っていた場合や法人の代表者であった場合、事業に関連する財産や債務の調査が必要となることがあります。また、申立て時に把握していなかった資産が発見された場合も、管財事件に移行する可能性があります。

意外な管財事件になりやすい要因

  • 高額な保険や携帯電話料金
    高額な保険料や携帯電話料金の支払いがある場合、浪費の疑いがあると判断される可能性があります。
  • 交通事故の保険金
    交通事故で受け取った保険金は医療費等の必要なお金を受け取っているので、問題視されないイメージもありますが、使途について調査が必要と判断される場合があります。
  • かなり昔の二度目の自己破産
    過去に自己破産を経験している場合、管財事件になる可能性が高くなります。

まとめ

 管財事件になると、破産管財人の選任や予納金の支払いなど、手続きが複雑になり費用も増加します。しかし、管財人の調査に協力し、反省の態度を示すことで、最終的には免責が認められことがほとんどですから、予定外かもしれませんが受け止めましょう。

 自己破産は新たな人生のスタートを切るチャンスでもあります。管財事件になったとしても、諦めずに前を向いて進んでいきましょう!💪✨

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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