今回は自己破産手続き中の生命保険の取り扱いについて、特に解約と失効の違いについてお話しします。借金問題で悩んでいる方にとって、大切な情報になりますよ😊
自己破産と生命保険の関係
自己破産を申し立てると、裁判所は債務者の財産を調査します。生命保険も財産の一部とみなされるので、解約返戻金が20万円を超える場合は原則として解約し、債権者への返済に充てられることになります。
しかし、解約返戻金がほとんどない保険の場合は、必ずしも解約する必要はありません。ただし、ここで注意が必要なのは、勝手に保険を失効させてしまうことです😅
解約と失効の違い
解約と失効は似ているようで、実は大きな違いがあります。
- 解約
契約者の意思で保険契約を終了させること - 失効
保険料の未払いなどにより、保険の効力が自動的に失われること
自己破産の手続き中は、特に解約返戻金が発生する保険は、勝手に処分してはいけません。
特に失効では、解約返戻金から失効に至るまで、月々の保険料が控除されるケースがあり、資産を減少させることになるため、弁護士に相談せずに保険を解約・失効させてしまうと、問題になる可能性があるのです😰
弁護士への連絡の重要性
自己破産を依頼した時点で、財産を自由に処分することはできません。そのため、保険の解約や失効についても、必ず弁護士に相談しましょう。弁護士に相談しておくことで、以下のようなメリットがあります😉
- 申立書の財産目録の修正が適切に行える
- 破産手続きに影響を与えない適切な対応ができる
- 弁護士との信頼関係を維持できる
弁護士は怒るというよりも、連絡がないことで困ってしまう可能性が高いです。事前に相談することで、スムーズな手続きにつながります👍
まとめ
自己破産手続き中の生命保険の取り扱いは慎重に行う必要があります。解約返戻金がほとんどない保険であっても、勝手に失効させるのではなく、必ず弁護士に相談しましょう。適切な対応をすることで、スムーズな破産手続きにつながり、将来の生活再建にも役立ちます😊
債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、他の記事もチェックしてみてくださいね👀
この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)


コメント