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自己破産の家計簿作成|友人との割り勘レシートの扱い方

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今回は自己破産申立前の家計簿作成時のレシート提出について、気になる疑問にお答えします。友人とのお食事で割り勘したレシートの扱い方について解説していきましょう!

自己破産申立前のレシート提出の注意点

自己破産の申立てには、家計の状況を示す家計簿の提出が必要です。その際、レシートの提出を求められることがありますよね。でも、友人と食事して割り勘した場合のレシートは、どう扱えばいいのでしょうか?

割り勘したレシートの提出は問題ない

結論から言うと、友人と割り勘したレシートを提出しても問題ありません。むしろ、正直に状況を説明することが大切です😊

例えば、友人と2人で3,000円の食事をして、友人のクレジットカードで支払い、あなたが1,500円を現金で友人に渡した場合

  • レシートを提出する
  • 家計簿には自分の支払い分1,500円を記載
  • 備考欄などに「友人と食事、割り勘で1,500円支払い」と記載

このように正確に記録することで、裁判所も状況を理解してくれるはずです👍

カードの詳細は調べられない

友人のクレジットカードについて、「何のカードか?」といった詳細な調査はされません。裁判所が確認したいのは、あくまでもあなたの支出状況です。

ただし、家計簿の作成や提出の際に不明点があれば、裁判所から質問されることはあります。その場合も、正直に状況を説明すれば問題ありません😌

自己破産の家計簿作成時の注意点

家計簿が必要な理由

自己破産で家計簿が必要な理由は主に以下の3つです。

  1. 支払不能を証明するため:収入と支出のバランスから、今後債務の支払いを継続できない状態であることを示すため
  2. 免責不許可事由の有無を確認するため:ギャンブルなどの浪費や不自然な支出がないかを確認するため
  3. 裁量免責の判断のため:裁判所が免責の判断をする材料として

家計簿作成のポイント

  1. 正確に記録する:収支はなるべく一円単位まで正確に記録しましょう。誠実に家計簿をつけていない場合、自己破産手続きが進められないリスクや、最悪の場合、免責が受けられないリスクがあります
  2. レシートを保管する:特に水道光熱費については、多くの裁判所で領収証の提出を求められます。領収証は大切に保管しましょう
  3. 期間を守る:多くの場合、申立て前2〜3ヶ月分の家計簿が必要です
  4. 世帯全体の収支を記録:裁判所に提出する家計簿には、申立人と同居している世帯全員(家族・同居人)の収入と支出を記載しなければなりません

食費や日用品のレシートについて

食費や日用品のレシートは原則として提出不要です。ただし、家計簿の内容に不審な点がある場合は、追加提出を求められる可能性もあります。破産手続きが終わるまでは、全ての領収証・レシートを保管しておくとよいでしょう。

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まとめ

自己破産の申立てに必要な家計簿作成は、正直さが何より大切です。友人との割り勘のレシートも、そのまま提出して問題ありません。カードの詳細が調べられることもないので、安心して正確な情報を提出しましょう。

不安なことがあれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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