今回は自己破産と自動車ローンの第三者弁済について、法人からの弁済が可能かどうかをお話しします。債務整理を考えている方にとって大切な情報ですよ😊
自己破産と自動車ローンの第三者弁済
自己破産を考えている方が、自動車を残したいと思うことはよくあります。仕事や生活に車が必要不可欠な場合もありますからね。そんな時に使えるのが「第三者弁済」という方法です。
第三者弁済とは?
第三者弁済とは、債務者本人ではなく、第三者が債務を支払うことです。自己破産の場合、本人が特定の債務だけを支払うと「偏頗弁済」とみなされる可能性があるため、第三者弁済が有効な手段となります。
法人からの第三者弁済は可能?
結論から言うと、法人からの第三者弁済も可能です😊 ただし、いくつか注意点があります👇
- 一人会社の場合は要注意
一人会社の場合、会社自体も法人破産する可能性があります。また、実質的に債務者本人のお金と見なされる可能性もあるので避けましょう。 - 資金の出所に注意
債務者本人から法人に振り込んでそのお金で支払うなど、実質的に本人の資金を使用する方法は認められません。 - 正当な理由が必要
法人が第三者弁済をする正当な理由(例:業務上の必要性)があることが望ましいです。
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他の選択肢
自動車ローンを残す方法は他にもあります。
- 任意整理
借金額が比較的小さい場合、任意整理で自動車ローンを除外して整理する方法があります。 - 個人再生
個人再生であれば「別除権協定」を利用し裁判所の許可を得て、ローン会社と支払いの約束を交わす方法も考えられます。ただし、条件がありますので弁護士と相談しましょう。
まとめ
自己破産を考えている方で、どうしても車が必要な場合、第三者弁済は有効な選択肢の一つです。法人からの弁済も可能ですが、一人会社や資金の出所には十分注意が必要です。
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