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法テラス利用の離婚調停と自己破産の両立|偏頗弁済にならない理由と注意点

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今回は法テラスを利用した離婚調停と自己破産が重なった場合の気になる疑問について解説していきます👀

法テラスへの返済は偏頗弁済にならない

 結論から言うと、法テラスへの返済は偏頗弁済には該当しません。これは非常に興味深いポイントですね😊

 法テラスは破産手続きにおいて債権者としての立場を取らないため、他の債権者と同列に扱われることはありません。法テラスは国が設立した公的な法人であり、法的支援を受けるための特別な制度で営利を目的とした一般の債権者とは異なります。そのため、法テラスへの返済を続けても問題ありません。

離婚調停と自己破産の両立

 離婚調停と自己破産を同時進行で行う場合、以下の点に注意が必要です。

  1. 情報の共有
    両方の弁護士に状況を正確に伝えることが大切です。できれば同じ弁護士が望ましいです。
  2. スケジュール管理
    両方の手続きの進行状況を把握し、調整することが大切です。離婚の立場によっては、債権を持つ(資産性がある)こともあり、一方で債務を負うこともあります。自己破産の申立てのタイミングによって、今後の生活が大きく変わるおそれがあります。
  3. 費用の管理
    法テラスの費用は自己破産の債務に含まれないため、別途管理する必要があります。毎月の支払額はなるべく低めに設定した方が良いでしょう。

まとめ

 法テラスを利用した離婚調停と自己破産を同時に進める場合、法テラスへの返済は偏頗弁済に該当しません。両方の手続きをうまく管理し、情報を共有することがとても大切です。

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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