今回は自己破産の申立をしたけど、奨学金の保証人である父親が返済してしまった…😰 これって問題ないの?という質問について、詳しくお答えしていきますね🌟
保証人による返済は偏頗弁済に当たらない
結論から言うと、保証人による返済は偏頗弁済には当たりません。安心してくださいね😌
偏頗弁済とは、破産手続開始前に債務者本人が特定の債権者だけに返済することを指します。債務者の資産が流出することが問題となるのです。
一方、保証人は債務者とは別の人格なので、保証人が返済しても債務者の資産は減少しません。そのため、偏頗弁済の問題は生じないんです👍
保証人の立場と対応
奨学金の連帯保証人となっている父親には、以下のような対応が求められます。
- 返済請求を受けたら応じる義務がある
- 一括返済を求められる可能性もある
- 返済後は債務者本人に求償権を持つ
ただし、求償権は破産手続の中で扱われるため、実際に回収できる可能性は低いでしょう😅
債務者本人の注意点
自己破産を申し立てた本人は、以下の点に注意しましょう。
- 保証人への事前説明を忘れずにお話ししましょう
- 配当に影響があるため、破産管財人に保証人の返済を報告する
- 免責許可決定後も保証人への配慮を忘れずに
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まとめ
自己破産申立後に保証人が奨学金を返済しても、偏頗弁済の問題は生じません。ただし、破産手続きの中で適切に報告することが大切です。
債務整理は複雑な手続きなので、不安なことがあれば弁護士に相談するのがおすすめです。一人で抱え込まず、弁護士のアドバイスを受けてくださいね😊
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)


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