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個人再生で少額債権の一括返済、裁判所の基準は?

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今回は個人再生での少額債権の一括返済について、ちょっと気になる話題が飛び込んできたのでお話ししますね😊

個人再生と少額債権の一括返済

 個人再生手続きを進めていく中で、債権者の中に金額が少ない会社がある場合、その債権を一括返済する計画を立てることがあります。でも、これが思わぬ壁にぶつかることも😅

一括返済が認められにくい理由

 個人再生では「債権者平等の原則」というものがあります。これは、すべての債権者を公平に扱わなければならないというルール。特定の債権者だけを優遇するのはNGなんです🚫

裁判所の基準

 裁判所では、毎月の返済額が1,000円を下回るかどうかを基準にして、少額債権の一括弁済を認めているケースが多いようです。これは、振込手数料などの観点から合理的な判断と言えますね👍

他に合理的な理由がある

 現金が多くあるが、収支状況がギリギリの場合に一部の債権者を一括弁済することで、十分な履行可能性が生まれる場合にも裁判所に説明することで、認めてもらえることがありました。

依頼者の気持ちと裁判所の判断

 依頼者さんとしては「今なら払える」「早く返済したい」という気持ちがあっても、裁判所は公平性を重視します。少額の債権でも、他の債権者との兼ね合いで一括返済が認められないこともあるんですね😔

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少額債権を一括返済するメリットとデメリット

メリット

  • 少額債権を早期に解決できる
  • 振込手数料の節約になる

デメリット

  • 他の債権者との公平性が保てない可能性がある
  • 最初の支払額が高くなる

まとめ

 個人再生での少額債権の一括返済は、一見良さそうに見えても、実は難しい面があります。でも、焦らずに専門家と相談しながら進めていけば、きっと最適な解決策が見つかるはずです!

 また、再生委員や裁判所からの指摘は真摯に受け止め、計画の見直しに協力することが大切です。指摘される可能性があっても、理想の計画案を再生委員に確認してもらうことは問題ありませんので、一度提示してみるのは良いと思います。

 債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ弁護士に相談してみてくださいね。きっと道は開けます!頑張ってください💪✨

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