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コロナ禍の緊急小口資金特例貸付は破産手続きに含められるのか?

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今回は、コロナ禍で借りた緊急小口資金特例貸付の返済に困っている方のお悩みについてお話しします。社会福祉協議会からの貸付金、実は自己破産手続きに含められるんです! 😲 驚きですよね。

緊急小口資金特例貸付と破産手続き

 緊急小口資金特例貸付は、コロナ禍で多くの方が利用した制度です。でも、返済が難しくなってしまった…そんな経験をした方も少なくないはず。実は、この貸付金は破産手続きの対象になります! 😌

破産手続きにおける取り扱い

 緊急小口資金特例貸付は、非免責債権には該当しませず、一般の債権と同じように扱われます。そのため、自己破産手続きに含めることで、免責の対象となります。ただし、以下の点に注意が必要です。

弁護士への報告が大切

 弁護士さんにまだ報告していない場合は、すぐに報告することをおすすめします。債権者一覧表に記載する必要があるからです。

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返済免除の可能性

 実は、緊急小口資金特例貸付には返済免除の制度があります。条件を満たせば、返済が免除される可能性があるんです! 🎉

返済免除の条件

  • 借受人と世帯主が住民税非課税であること
  • 資金の種類や申請時期によって、判定年度が異なります

 例えば、令和4年3月末までに申請した緊急小口資金の場合、令和3年度または4年度が住民税非課税であれば免除の対象になります。

まとめ

 コロナ禍で借りた緊急小口資金特例貸付、返済に困っていても大丈夫です! 自己破産手続きに含められる可能性があり、返済免除の制度もあります。

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

 みなさんの経済的な再出発を、返済レスキューは応援しています! 💪✨


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