PR

自己破産の陳述書、旅行の記載はどうする?

スポンサーリンク

今回は自己破産の書類作成で悩んでいる方のお悩みについてお答えしていきます(๑˃̵ᴗ˂̵)
自己破産の申立書類には、浪費やギャンブルに関する項目があり、旅行の時期や使用金額を記入する欄もあります。これは借金の原因を調べるためのものですが、長年、継続的に旅行を楽しんでいる方にとっては「いつからの分を書けばいいの?」と悩んでしまいますよね(´・ω・`)

破産手続きにおける旅行記載の基本的な考え方

自己破産の書類で旅行について記載する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 借金し始めた時期が基準
    借金を始めた時期が2年前なら、その頃からの旅行について記載すれば十分です。
  2. 借金の原因との関連性
    裁判所が知りたいのは、旅行が借金の原因になったかどうかです。長年の習慣としての旅行なら、必ずしも浪費とは言えません。
  3. 正直に記載する
    隠し立てせずに、ありのままを記載することが大切です。

ひとりで悩まず、まずは 無料相談
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。

記載のコツと注意点

  • 期間: 借金開始前後2年程度の旅行について記載
  • 金額: あなたが支出した金額をおおよその金額で構いません
  • 頻度: 年に何回程度行っているかも記載するとよいでしょう
  • 目的: 家族旅行や帰省など、目的も簡単に書くと良いでしょう

まとめ

 自己破産の書類作成、特に浪費やギャンブルの欄の記入は悩ましいものですね(´・ω・`) でも、借金開始時期を基準に正直に記載すれば大丈夫です。長年の習慣としての旅行は必ずしも浪費とは言えません。不安な点は弁護士と相談しながら、自己破産を乗り越えましょう!

 債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、弁護士への無料相談がおすすめです。一緒に解決への第一歩を踏み出しましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧

コメント

タイトルとURLをコピーしました