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自己破産で債権者から異議が出ても大丈夫?

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今回は「自己破産で債権者から免責に関する異議が出た場合、免責不許可となってしまうのか」というお悩みについてお答えしていきます。自己破産を考えている方にとって、とても気になる点ですよね😌

債権者からの異議と免責許可の関係

 債権者から異議が出たからといって、必ずしも免責不許可になるわけではありません。安心してくださいね😊

異議申立ての流れ

  1. 債権者は免責意見申述期間内に異議を申し立てることができます。
  2. 裁判所や破産管財人が異議の内容を調査します。
  3. 調査の結果、悪質な免責不許可事由に該当する具体的な理由があると判断された場合に限り、自己破産が認められなくなる可能性があります。

 債権者が異議を申し立てる際には、単なる主張だけでなく、具体的な証拠の提出が求められます。これは免責不許可事由に該当する事実を裏付けるためです。

主な免責不許可事由と必要な証拠

浪費や賭博による債務

  • クレジットカードの利用明細(ギャンブル関連の支出を示すもの)
  • 高額な買い物の領収書
  • 賭博場への出入りを示す証拠(防犯カメラ映像など)

財産隠しや虚偽申告

  • 破産者の隠し口座の存在を示す資料
  • 破産者が所有する不動産や高額資産の証拠
  • 破産申立書類と実際の財産状況の矛盾を示す資料

詐欺的な借入れ

  • 虚偽の収入証明書や資産証明書のコピー
  • 借入れ時の不正な申告を示す書類

破産法上の義務違反

  • 裁判所への出頭命令を無視した記録
  • 財産状況の説明を拒否した証拠

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証拠資料に求められること

 債権者が異議を申し立てる際は、以下の点に注意が必要です😊

  1. 具体性
    単なる推測ではなく、具体的な事実や数字を示す証拠が必要です。
  2. 関連性
    提出する証拠は、主張する免責不許可事由と直接関連するものでなければなりません。
  3. 信頼性
    公的機関の発行した書類や、第三者による客観的な証拠が望ましいです。
  4. 適時性
    異議申立ての期間内に証拠を提出する必要があります。

裁判所の判断が重要

 債権者が異議を申し立てる際には、具体的で信頼性の高い証拠の提出が求められ、そのような資料も加味して、裁判所が債務者の状況を総合的に判断し、免責相当かどうかを決定します。

 裁判官には裁量による免責を認める権限がありますので、例え、債権者の異議通りの事実があったとしても、債務者が真摯に反省し破産手続きに協力することで、裁量免責が認められるケースもあります。

債権者集会での対応

 債権者集会では、破産管財人から財産状況や借入れの状況などについて報告がなされます。債権者が出席して質問をする場合でも、通常は「配当の見込みは?」「手続終了はいつ頃?」といった一般的な質問が中心です。

 債権者から責められたり罵倒されたりすることはほとんどありませんので、安心して出席しましょう😌

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まとめ

 債権者から異議が出ても、すぐに免責不許可になるわけではありません。裁判所が総合的に判断し、免責相当と判断すれば免責許可となる可能性が高いです。

 裁判所は時に厳しいことを言いますが、それは債権者に対しても同じです。破産手続きに誠実に協力し、真摯な態度で臨むことでで、裁判所からの理解も得られやすくなり、何かあった時に味方になってくれます👍

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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