今回は「自己破産手続き中のフリマアプリ利用」について解説していきます。少しでも生活費の足しにしたいという気持ちはわかりますが、実は注意が必要なんです😅
自己破産中のフリマアプリ利用はNG!?
自己破産の手続き中は、フリマアプリの利用は控えた方が良いでしょう。その理由をいくつか見ていきましょう。
財産処分とみなされるリスク
自己破産では、債務者の財産を債権者に公平に分配することが原則です。フリマアプリで不用品を売却すると、不当な財産処分と見なされる可能性があります。特に高価な物品(20万円超)の売却は問題視されやすいです。
家計管理への疑念
生活費のために不用品を売却するという行為は、家計の管理能力に疑問を抱かせる可能性があります。「売るものがなくなったら生活できなくなるのか?」という疑念を裁判所に持たれかねません。
郵便物転送によるトラブル
管財人が付く場合、郵便物が転送されることがあります。フリマアプリの取引関連の郵便物が管財人のもとに届き、利用が発覚するリスクがあります。禁止ではありませんが、詳細を求められるのもなんだか面倒くさいですよね。
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まとめ
自己破産手続き中のフリマアプリ利用は、様々なリスクがあるため控えた方が無難です。生活費に困る場合は、支出の見直しや公的支援の活用、弁護士への相談を検討しましょう。
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