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競馬の馬券購入と自己破産の免責不許可事由 – 付き合いでの少額購入は大丈夫?

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今回は競馬の馬券購入と自己破産免責不許可事由について解説していきます。付き合いで少額の馬券を買っただけで免責不許可になるのか、気になりますよね😅

競馬の馬券購入と免責不許可事由

 自己破産の手続きでは、浪費や賭博による財産の著しい減少や過大な債務負担が免責不許可事由の1つとされています。しかし、軽微な金額と頻度での馬券購入であれば、必ずしも免責不許可事由に該当するわけではありません😌

免責不許可事由に該当するかどうかのポイント

  • 購入金額や頻度が軽微であること
  • 付き合いで行っていることが客観的に明らか
  • 財産の著しい減少や過大な債務負担に至っていないこと

 例えば、年に1-2回程度、数千円程度の馬券購入であれば、通常は問題にならないでしょう。ただし、自分の感覚と裁判所の判断基準が異なる可能性もあるので注意が必要です🤔

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裁量免責の可能性

 仮に免責不許可事由に該当しても、裁判所の裁量で免責が認められる「裁量免責」の制度があります。以下のような点が考慮されます。

  • 馬券購入を反省し、今後行わない意思があること
  • 破産手続きに誠実に協力していること
  • 経済的再生の見込みがあること

まとめ

 付き合いで少額の馬券を購入しただけなら、通常は免責不許可事由に該当しにくいと思います。ただし、金額や頻度によっては問題になる可能性もあるので、自己破産を考えている場合は弁護士に相談するのが賢明です。

 借金問題は1人で抱え込まず、弁護士に相談することをおすすめします😊諦めずに前を向いて進んでいきましょう💪✨

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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