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個人再生の清算価値に任意整理依頼後のギャンブルに費消したお金は計上されるの!?

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今回は「任意整理を依頼してから、個人再生に切り替えるまでに、ギャンブルで420万円を使いました。これは清算価値に計上されますか?」というテーマでお話しします。ギャンブルで借金を抱えてしまった方必見の情報をお届けしますよ(๑•̀ㅂ•́)و✧

個人再生とギャンブル借金の関係

 ギャンブルで借金を作ってしまっても、個人再生は可能です!個人再生手続きには借金の理由による制限がないので、ギャンブルや浪費が原因でも手続きできるんです。ただし、注意点として・・・

  • 現在もギャンブルを続けていると、返済の見込みがないと判断され、個人再生が認められない可能性があります。
  • 申立直前のギャンブルや浪費は、清算価値に加算される可能性もあります。

清算価値とは?

 清算価値とは、個人再生手続きで最低限返済しなければならない金額の基準の1つです。簡単に言えば、あなたが持っている財産の総額のことですね(・∀・)

 個人再生では「清算価値保障原則」というルールがあり、債権者に対して少なくとも破産した場合と同等以上の返済をする必要があります。

ギャンブルと清算価値の関係

 ギャンブルで使ったお金が清算価値に加算されるかどうかは、ケースバイケースです。

  • 申立直前のギャンブルや浪費は清算価値に加算される可能性あります。
  • 過去の事例では、手続き依頼後にギャンブルに費やした金額が清算価値に計上され、返済金額が増額されたケースもあります。

 ただし、任意整理中のギャンブルについては、一般的には清算価値に計上されないと考えられます。なぜなら、その時点では客観的に支払不能状態ではないと判断される可能性があるからです。

 任意整理を依頼中は分割して支払っていける状態だったけど、ギャンブルで420万円負けて支払不能に至ったのであれば、支払不能状態に至ったのは、ギャンブルで負けた時と考えることもできるということです。

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まとめ

 ギャンブルが原因の借金でも個人再生は可能です。ただし、現在の生活態度の改善や返済能力を示すことが大切になってきます。清算価値の計算も複雑なので、弁護士に相談するのがおすすめですよ(๑•̀ㅂ•́)و✧

 借金問題は1人で抱え込まず、専門家に相談してみましょう。きっと道は開けるはずです!がんばってください(๑˃̵ᴗ˂̵)و

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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