今回は自己破産を依頼した後のメルカリの売り上げが相殺された場合について、偏頗弁済に該当するかどうかをお話しします😊
破産とメルカリの売り上げ相殺
自己破産を依頼した後にメルカリの売り上げが相殺されたケースについて、結論から言うと、偏頗弁済には該当しにくいと考えられます😌
なぜ偏頗弁済に該当しにくいの?
相殺と偏頗弁済は似ているようで、実は性質が異なります。ここがポイントです👀
- 相殺の仕組み
・お互いの請求権を打ち消し合う行為
・メルカリ側の請求権と、あなたの売上金払い戻し請求権が相殺 - 契約時の取り決め
・メルカリとの契約時に、期限の利益喪失時(債務整理開始時など)の相殺について定めていることが多い - 偏頗弁済との違い
・偏頗弁済は特定の債権者への一方的な返済
・相殺は双方の権利の清算
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注意点
ただし、以下の点には注意が必要です⚠️
- 相殺の時期
破産手続開始後の相殺は制限される場合がある。 - 相殺禁止の例外
法定の原因や契約に基づく相殺は認められることがある - 管財人の判断
最終的には破産管財人の判断に委ねられます。
まとめ
そもそもこのようなトラブルに巻き込まれないようにメルカリ。メルペイに介入する前には残高を引き出したり、使用してしまうことをおすすめします。
メルカリの売上金相殺は、通常の契約に基づく行為であり、偏頗弁済には該当しにくいと言えます。ただし、破産手続きにおいては様々な要素が絡むため、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします💡
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