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せどりは免責不許可事由に該当する?

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今回は「せどりと免責不許可事由の関係」についてお話しします。借金問題でお悩みの方必見ですよ😊

せどりは免責不許可事由に該当するの?

 結論から言うと、せどり自体は通常の場合、免責不許可事由には該当しにくいと考えられます。

  1. せどりは一般的に安く買って高く売る商売なので、廉価売却にはなりません(廉価売却:商品を本来の価値よりも安い金額で売ってしまうこと)。
  2. 事業として行う場合、事業失敗による借金に近い扱いになる可能性があります。

 一方で以下のような注意点があります。

  • 自己破産手続き中のせどりは手続きを複雑にするため、できれば避けるべきです。例えば、売買の履歴や在庫等の一覧を作成して提出することがあります。
  • 換金目的の購入や安値で売却するような行為は免責不許可事由に該当する可能性があります。

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免責不許可事由とは?

 免責不許可事由とは、自己破産の際に借金が帳消しにならない理由のことです。主な事由には以下があります。

  • 浪費や賭博による著しい財産減少
  • 破産手続きを遅らせる目的での不当な債務負担
  • 特定の債権者への不当な弁済
  • 財産の隠匿や損壊

 せどりが問題になるとすれば、「不当な債務負担」に該当するかどうかですが、通常の商売として行う限りは該当しにくいでしょう。

まとめ

 せどり自体は免責不許可事由に該当しにくいですが、自己破産手続き中は避けるべきです。また、法律を守って適切に事業を行うことが大切です。

 借金問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。きっと道は開けるはずです!

 債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ弁護士に相談してみてくださいね😊

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