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14年落ちの車は自己破産で取り上げられる?残す方法と注意点

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今回は購入して14年の車が自己破産申立てで取り上げられるかについてお話しします。結論から言うと、取り上げられる可能性はかなり低いんです!でも、ちょっと気をつけるポイントもあるので、詳しく見ていきましょう😊

14年落ちの車は取り上げられる?

 購入して14年経った車が自己破産申立てで取り上げられる可能性は、かなり低いと言えます。その理由をいくつか見ていきましょう。

車の減価償却期間

 一般的に、国産車の場合は初年度登録から6年、軽自動車は4年で減価償却期間が終了します。つまり、14年経った車はとっくに減価償却期間を過ぎているんです。多くの裁判所では、この減価償却期間を過ぎた車は資産価値がないものとして扱う傾向にあります😌

査定額の基準

 自己破産の際に車を手元に残せるかどうかの判断基準として、多くの裁判所では査定額が20万円以下であることを条件としています。14年も経った車なら、よほど特殊な車種でない限り、査定額が20万円を下回る可能性が高いでしょう。

外車の場合

 もし14年落ちの車が外車だった場合でも、10年以上経過していればほぼ無価値と判断される可能性が高いです。ただし、高級車や希少価値の高い車種の場合は例外もあるので注意が必要です。

車を手元に残すための注意点

ローンの有無の確認

 車のローンが完済済みかどうかは重要なポイントです。ローンが残っている場合、所有権がローン会社にあるため、自己破産の際に引き上げられる可能性が高くなります。14年経った車なら、ほとんどの場合ローンは完済していると思いますが、念のため確認しておきましょう。

査定書の準備

 自己破産の申立てをする際には、車の査定書を用意しておくことをおすすめします。これにより、車の価値が20万円以下であることを証明できます。中古車買取店などで無料査定を受けて、その結果を書面でもらっておくと良いでしょう。

当然に残せるものではない

 自由財産には、本来的自由財産と定型的拡張適格財産の以下の2種類があります。

  • 本来的自由財産
    本来的自由財産は当然に残すべき財産です。現金や差し押さえ禁止財産等が代表的ですね。
  • 定型的拡張適格財産
    定型的拡張適格財産は破産者の経済生活の再建に本来的自由財産だけでは足りない分を補うようなイメージで、必要性と相当性(過剰じゃないか?)を説明し、認めてもらう必要があります。代表的なもので預貯金、車や保険契約あたりが代表的です。

 このとおり、車は定型的拡張適格財産に含まれるため、20万円以下だったら、必ず残せるものではありません。例えば、複数台の車を所有している場合、使っていない車があれば処分して、換価配当するべきだったりします。

自由財産の拡張申立て

 万が一、査定額が20万円を超えてしまった場合でも、必要性と相当性があれば、裁判所に「自由財産の拡張申立て」をすることで、生活に必要不可欠な財産として概ね認めてもらえる傾向にあります。

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まとめ

 14年落ちの車なら、自己破産申立てで取り上げられる可能性はかなり低いと言えます😊 ただし、念のため査定書を用意したり、必要に応じて自由財産の拡張申立てを検討するなど、万全の準備をしておくことをおすすめします。

 車は生活に欠かせない大切な財産です。自己破産を考えている方も、諦めずに弁護士と相談してみてください。きっと良い解決策が見つかるはずです!

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)


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