今回は自己破産における自由財産について詳しく解説していきます。借金返済に悩んでいる方にとって、自己破産後にどれくらいの財産が手元に残せるのか気になるところですよね。自由財産の種類や範囲を知ることで、自己破産後の生活のイメージがつかめるはずです。それでは早速見ていきましょう!
自由財産の3つの種類
自己破産における自由財産は、大きく分けて以下の3種類の位置づけがあります。
- 本来的自由財産
- 定型的拡張適格財産
- 拡張適格がない財産
それぞれの特徴と代表的な例をまとめた表を見てみましょう。
| 種類 | 特徴 | 代表的な例 |
|---|---|---|
| 本来的自由財産 | 法律で定められた、必ず手元に残せる財産 | ・99万円以下の現金 ・生活に必要な衣服、寝具、家具 ・2か月分の食料と燃料 ・給与債権の4分の3 |
| 定型的拡張適格財産 | 裁判所の判断で自由財産として認められやすい財産 | ・預貯金・積立金 ・保険解約返戻金 ・自動車 ・敷金・保証金返還請求権 ・退職金債権 |
| 拡張適格がない財産 | 原則として自由財産として認められない財産 | ・不動産 ・高額な宝飾品 ・株式・投資信託 ・ゴルフ会員権 |
自由財産拡張制度のポイント
自由財産拡張制度について、いくつか重要なポイントがあります。
- 99万円枠の審査
現金と拡張適格財産の合計額が99万円以下なら、原則として自由財産拡張が認められます😊 - 99万円超過の場合
原則として超過分は認められませんが、破産者の生活状況や収入見込みなどを考慮して、例外的に認められることもあります。 - 財産目録への記載漏れ
破産手続開始時に財産目録に記載されていない財産は、原則として拡張適格財産になりません。ただし、やむを得ない事情がある場合は例外もあります。 - 自動車の取扱い
通勤や仕事に必要な場合、一定の価値の自動車は自由財産として認められやすいです🚗 - 生命保険の取扱い
解約返戻金相当額を基準に判断されます。ただし、実質的危機時期以降の契約者貸付は問題視されます。
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まとめ
自己破産における自由財産制度は、破産者の生活再建を支援するための重要な仕組みです。本来的自由財産、定型的拡張適格財産、拡張適格がない財産の違いを理解し、自分の状況に合わせて適切に活用することが大切です。
自由財産拡張の申立てには専門的な知識が必要なので、弁護士に相談することをおすすめします。経験豊富な弁護士なら、あなたの状況を踏まえて最適なアドバイスをしてくれるはずです👨⚖️
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