今回は自己破産開始決定後に個人再生に切り替えられるのか、という気になる質問について解説していきます。結論から言うと、ほぼ不可能なんです。でも、なぜそうなのか、詳しく見ていきましょう!
破産開始決定後の個人再生への切り替えは考えにくい
自己破産開始決定が出た後に、個人再生に切り替えることは考えにくいです。その理由は主に以下の2点です。
- 破産開始決定の重み
裁判所が破産開始決定を出すのは、債務者が自己破産の要件を満たしていると判断したからです。この決定は慎重に行われるので、簡単に覆すことはできません。 - 手続きの不可逆性
破産手続開始決定が出ると、その申立てを取り下げることはできません。つまり、一度決定が出たら、その手続きを止めることはできないんです。
なぜ切り替えは難しいの?
自己破産と個人再生は、それぞれ異なる目的と手続きを持つ債務整理方法です。
- 自己破産
債務者の財産を清算して債権者に分配し、残りの債務を免除する手続き。 - 個人再生
債務者が一定期間で計画的に返済を行い、生活の立て直しを図る手続き。
自己破産開始決定が出た時点で、裁判所は債務者の状況が破産にふさわしいと判断しています。そのため、突然個人再生に切り替えるのは、手続き的にも実質的にも難しいんです(´・ω・`)
事前の検討が大切!
債務整理の方法を選ぶときは、事前によく検討することが超大切です!自分の状況にどの方法が合っているか、弁護士に相談しながら慎重に決めましょう。
- 収入の見込みはあるか?
- 返済できる可能性はどのくらい?
- 資産の状況は?
これらをしっかり考えて、自分に合った方法を選びましょう(๑•̀ㅂ•́)و✧
特に危険なのは相続不動産かもしれません。本人の知らないところで単純相続していた場合、破産手続開始に伴い、不動産の処分が開始されるので、もしその不動産に親族等が住んでいた場合、とても悲惨なことになります。
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まとめ
自己破産開始決定後に個人再生に切り替えるのは、免責不許可になった時くらいですね。でも、これは決して悪いことではありません!自己破産も個人再生も、あなたの生活を立て直すための手続きなので、機会は有効に活用していただけたらと思います。
大切なのは、自分の状況をよく理解し、適切な方法を選ぶこと。そして、選んだ方法で頑張って新しい人生をスタートさせることです。
債務整理は終わりではなく、新しい始まり。これを機に、より良い未来に向かって一緩に進んでいきましょう!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
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