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自己破産時にものを売却した場合、その証明は必要?対応方法を解説

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今回は自己破産申立時の財産調査について、特にパソコンやiPadなどを売却した場合の証明に関する疑問にお答えしていきます。債務整理を考えている方には参考になる情報だと思いますよ😊

自己破産申立時の財産調査と電子機器売却の証明

 自己破産の申立てをすると、裁判所は申立人の財産状況を詳しく調査します。これは債権者への公平な配当を行うためです。その過程で、口座の入出金履歴なども確認されることがあります。

売却による振込の説明を求められるケース

 パソコンやiPadなどを売却して得た代金が口座に振り込まれていた場合、弁護士や裁判所から説明を求められることがあります。これは珍しいことではありません。ほとんどの場合は口頭での説明で十分ですが、稀に証拠の提出を求められるケースもあります。

証明書類が求められる可能性は低い

 実際に証明書類の提出を求められるケースは非常に少ない感覚です。私の経験では、1度だけありましたが、結局証明書類を提出できなくても免責は認められてましたね。

証明書類がない場合の対応

 もし証明書類の提出を求められても、ネット上での取引でメールを削除してしまっているなど、証拠が残っていない場合があります。その場合は、以下のような対応が考えられます。

  1. 売却した時期や金額、取引相手などをできるだけ詳しく説明する
  2. 取引相手に確認して再送をお願いする
  3. 同様の中古品の相場を示す資料を提出する

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自己破産申立時の注意点

  1. 財産の隠匿は絶対にNG
    財産を隠すことは免責不許可事由となる可能性があります。
  2. 正直に申告することが大切
    不明な点があれば、弁護士に相談して適切に対応しましょう。
  3. 取引記録は可能な限り保管
    今後同様のケースに備えて、重要な取引の記録は保管しておくと安心です。
  4. 口座の入出金は説明できるようにする
    大きな金額の入出金については、理由を説明できるようにしておきましょう。

まとめ

 売却に関する資料を求められるケースは多くありませんが、残しておくに越したことはないと思います。なくしてしまった場合でも、正直に手続きを進めれば、きっと人生の再スタートを切ることができます。不安なことがあれば、ぜひ弁護士に相談してくださいね😊

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