今回は自己破産手続き中の家賃支払いについて、ちょっと気になる質問が来ましたので、みなさんにお伝えしたいと思います😊
自己破産中の家賃支払いは偏頗弁済になる?
自己破産手続き中に家賃の引き落としができなかった場合、支払用紙で払ってしまうと偏頗弁済になってしまうのか、というご質問です。
結論から言うと、厳密には偏頗弁済に該当する可能性はありますが、家賃という生活に必要不可欠な支払いなので、大目に見られる可能性が高いです😌
ただし、必ず担当の弁護士さんに相談してから対応することをおすすめします!
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自己破産中の家賃支払いに関する注意点
自己破産中の家賃支払いについて、いくつか重要なポイントがあります。
- 破産手続開始前後で扱いが異なる
・破産手続開始前の滞納家賃は免責対象
・破産手続開始後の家賃は支払義務あり - 住み続けるなら支払いは必要
・そもそも、免責を受けたとしても支払わないと退去を迫られる可能性あります。 - 偏頗弁済への注意
・特定の債権者だけに支払うと偏頗弁済になる可能性
・家賃は生活に必要なので、少額なら許容される場合もあります。
まとめ
自己破産中の家賃支払いは、生活に必要な支出なので、少額であれば許容される可能性が高いです。ただし、必ず弁護士さんに相談して、適切な対応を取ることが大切です😊
自己破産は大変な決断だと思いますが、新しい人生のスタートでもあります。この機会を無駄にすることがないように生活を立て直し、前を向いて頑張っていきましょう!応援しています💪✨
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)
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