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自己破産手続き中の保険料の支払いが滞っている場合の対処法

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今回は自己破産と生命保険の関係について、保険料の支払いが滞ている場合の取り扱いについてお話しします😊

自己破産と生命保険の関係

 自己破産を考えている方にとって、生命保険の取り扱いは大きなポイントですよね。特に、保険料の支払いが滞っている場合、どうすべきか悩むところです。

死亡保険の支払いが滞っている場合

 質問者さんの場合、以下のような状況のようです。

  • 死亡保険の支払いが3ヶ月ほど滞っている
  • 保険会社から21万円支払えば復活できると通知がきている
  • 解約すると、ある程度お金が戻ってくる可能性がある

 この状況で、自己破産を考えているとのことですね。

自己破産時の生命保険の取り扱い

 自己破産の際、生命保険は以下のように扱われます。

  1. 解約返戻金が20万円を超える場合、原則として解約して破産財団へ組み入れる
  2. 解約返戻金が20万円以下の場合や掛け捨て型の場合、解約不要の可能性あり

 質問者さんの場合、解約返戻金がある程度あるようなので、解約が必要になる可能性が高そうです。
 つまり、今、続行したとしても解約・返戻金を管財人に引き渡す結果が考えられます。もしくは解約せずに解約返戻金相当額を引き渡すことが考えられます。

 この保険の価値観については、依頼者さんの状況や価値観で変わるので、必ずしも解約が正解ではありませんが、可能であれば、解約して、手続終了後に再加入するのが良いかもしれませんね。

弁護士への相談が重要

 自己破産の手続きを進めるにあたり、生命保険の取り扱いは非常に大切です。以下の3つを確認する必要があるでしょう。

  1. 解約返戻金の正確な金額の確認
    保険会社に問い合わせをして、解約返戻金の詳細な金額を確認しましょう。
  2. 解約するかどうかの判断
    次に弁護士にその解約返戻金の金額も考慮し、解約するべきか、契約を続けるべきか確認しましょう。
  3. 解約返戻金の取り扱い方法
    解約の有無に関わらず、解約返戻金が破産手続きをする上でどのように処理されるか、またどのように処理したいかの意向を伝え相談しましょう。

 弁護士さんと相談することで、適切な判断ができますよ😊

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💡ポイント

  1. 自己破産の申立前に大きな財産処分をすると、免責不許可事由になる可能性がありますので、解約する場合は返戻金の扱いについて、弁護士と十分に相談して決めましょう。
  2. 新たな保険加入はできれば自己破産後に検討しましょう。

まとめ

 自己破産を考えている場合、生命保険の取り扱いは慎重に検討する必要があります。特に、支払いが滞っている場合は、復活させるか解約するかの判断は不利益が生じる可能性がありますのでとても大切です。

 必ず弁護士さんに相談して、適切な対応を取りましょう。自己破産は大きな決断ですが、順当な手続きを踏めば、無理なく、新たな人生のスタートを切ることができます。頑張ってください! (^o^)/

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