今回は現金が99万円以上ある場合の自己破産について解説していきます。借金返済に悩んでいる方必見の情報ですよ😊
基本的なルール
自己破産をする場合、原則として99万円までの現金は自由財産として手元に残すことができます。しかし、99万円を超える現金がある場合はどうなるのでしょうか? 🤔
基本的には、99万円を超える分は破産管財人に引き渡すことになります。例えば120万円の現金がある場合、99万円は手元に残せますが、21万円は破産管財人に引き渡すことになるのです。
自由財産の拡張で残せる可能性も
ただし、状況によっては「自由財産の拡張」という制度を利用して、99万円以上の現金を手元に残せる可能性があります。
自由財産の拡張が認められるケースとしては・・・
- 子どもの学費が高額で、相応の資金が必要な場合
- 深刻な持病があり、入院費用や手術費用が見込まれる場合
- 高齢や障害により、通常以上の生活費が必要な場合
などが挙げられます😌
自由財産の拡張の申立て方法
自由財産の拡張を希望する場合は、裁判所に申立てを行う必要があります。
申立ての際は、
- 自由財産拡張の申立書を提出
- 拡張が必要な理由を具体的に説明
- 必要に応じて証拠書類を添付
といった手続きが必要になります。
実際の事例
ある事例では、重度の障害を持つ子どもの医療費や介護費用のために、300万円の現金を自由財産として認めてもらえたケースがありました。
また、高齢の破産者が今後の生活費として150万円の現金を残せたという例もあります。
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まとめ
自己破産をする際、99万円以上の現金があっても、状況によっては自由財産の拡張で手元に残せる可能性があります。ただし、認められるかどうかは個別の事情によるので、弁護士と相談することをおすすめします👨⚖️
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