今回は、債務整理の手続き中に弁護士から追加の支払いを求められた場合についてお話しします。これって、どうすればいいの?🤔 一緒に考えていきましょう!
弁護士からの追加支払い要請について
事例紹介
オープンチャットでこんな相談がありました⇩
「弁護士事務所に着手金と管財費用の約70万円を支払ったのに、さらに『賞与や臨時収入が支給された場合、財産散逸防止のため、必要使途を除いた額を弁護士費用として充当いただいております』というメールが来ました。追加で支払わないといけないの?」
背景
この要請の背景には、「財産散逸防止義務」というものがあります。これは、破産申立代理人である弁護士が、債務者の財産が不当に減少しないよう監視・指導する義務のことです。
財産散逸防止義務の目的
- 財産の適切な管理
債務者の財産が適切に管理され、債権者への公平な分配が可能になります。 - 法的手続きの円滑化
財産の管理が適切に行われることで、破産手続きがスムーズに進行します。
追加支払いについての見解
実は、このケースでは追加で支払う必要はないと考えられます😊
弁護士の要請は、このような意図があると思われます。
- テンプレート文章の可能性
多くの依頼者に送られる一般的な注意喚起の文章かもしれません。(たぶんこれ・・・) - 預かり金としての意味合い
追加の支払いというより、一時的に預かる意図があるかもしれません。 - 財産散逸防止の役割
弁護士は依頼者の財産が無駄遣いされないよう監視する義務を果たすため。
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心配せずに話し合おう✨
急にお金を要求されると、戸惑ってしましますよね。でも、重要なポイントとしては、契約書に記載されていない追加費用を弁護士が請求することは通常ありません。手続きが終了すれば、預かっていた金額は返金されるはずです😌
- 契約内容の確認
最初に交わした委任契約書をよく確認してみましょう。 - 弁護士とのコミュニケーション
不明点があれば、遠慮なく担当弁護士に質問しましょう。 - 必要経費の説明
生活に必要な経費がある場合は、事前に弁護士に相談し、了承を得ておきましょう。 - 収支の記録
賞与や臨時収入があった場合は、担当弁護士に相談し、使用する場合は、その使途を記録・資料の保管をしておくと良いでしょう。
まとめ
債務整理の過程で、弁護士からの追加支払い要請に戸惑うことがあるかもしれません。でも、大丈夫です!ほとんどの場合、これは財産管理のための措置であり、実際に追加で支払う必要はありません。
不安なことがあれば、必ず弁護士に相談してくださいね。一緒に乗り越えていけば、必ず明るい未来が待っています!頑張りましょう💪✨
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)
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