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自己破産前後の家族との入出金は要注意!知っておくべきポイント✨

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今回は自己破産前後の家族との入出金について解説していきます(^^)

家族との入出金は不利にならない?実は要注意ポイントがあった!

 自己破産を考えている方の中には、「家族からお金をもらったり、逆に渡したりしても大丈夫かな?」と心配される方もいるかもしれません。結論から言うと、家族との入出金自体は直接的に不利になるわけではありません。でも、注意が必要な点がいくつかあるんです!😮

管財人の調査が家族にも及ぶことも

 自己破産の手続きを進めると、裁判所から選任された管財人が財産状況を調査します。この調査は家族との金銭のやり取りにも及ぶことがあるんです。

 具体的には以下のようなことが調べられます。

  1. 貸し借りの有無
  2. 援助の内容
  3. 偏頗弁済(へんぱべんさい)の可能性

 それぞれ詳しく見ていきましょう!

貸し借りがある場合の注意点

 家族間で貸し借りがある場合、以下のような対応が必要になります。

  • お金を貸している場合
    その請求権を財産として計上し、管財人が相手に請求することもあります。
  • お金を借りている場合
    家族も債権者として手続きに含める必要あります。
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つまり、家族だからといって特別扱いはされないんですね😅
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援助の場合はどうする?

 家族からの援助を受けている場合や、逆に援助をしている場合も注意が必要です。

  • 援助を受けている場合
    返済不要の援助であることを証明する書面(一筆)が必要になることもあります。
  • 援助をしている場合
    援助の必要性と金額の妥当性を説明できるようにしておく必要があります。

 特に援助をしている場合は、なぜその援助が必要で、金額が適正なのか、そもそもあなたが援助する立場として適切なのかなどが検討されます。

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家族に内緒にされている方には、とても大きな障壁になりますね。援助を受けている場合に書面を書いてもらう方便として「副業を始めて確定申告をする際に通帳の入出金等で贈与税が発生する場合に迷惑が掛からないようにしたい」などが多く使われていると思います。
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偏頗弁済(へんぱべんさい)に注意!

 自己破産の手続き開始前に、特定の債権者にだけ返済することを「偏頗弁済」といいます。これは他の債権者との公平性を欠くため、問題となる可能性があります。

 例えば、弁護士に相談した後に家族にだけ返済していた場合、その金額を管財人に支払い、全債権者への配当に充てなければならなくなることもあります😱

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偏頗弁済となった場合は、管財人から弁済を受けた相手に返還請求を求めるのが原則ですが、多くの場合、破産者が代わりに支払って解決に至るケースが多いです。
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まとめ

 自己破産を考えている方は、家族との金銭のやり取りに特に注意が必要です。不正に見られないよう、以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 貸し借りは明確にしておく
  2. 援助の場合は書面で証明をもらう
  3. 特定の人にだけ返済しない

 自己破産は新しい人生のスタートを切るチャンス✨ 家族との関係を大切にしながら、正しい手続きを踏んで、前向きに進んでいきましょう!

 債務整理について、もっと詳しく知りたい方は他の記事もチェックしてみてくださいね👀
 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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