今回は銀行口座の残高が20万円を超えると管財人に引き渡さなくてはいけない期間について解説していきます。債務整理を考えている方には重要な情報ですよ😊
銀行口座の残高が20万円を超えるといけない期間
銀行口座の残高が20万円を超えるといけないのは、破産手続の申立てから破産手続開始決定が出るまでです。この期間に注意が必要なんです😅
もっとも、地域によって扱いが違い、破産手続開始前後の状況をみて柔軟に対応し、預貯金も現金と同じように扱う地域もありますので、弁護士さんにも確認しましょう。
なぜこの期間が重要なの?
破産手続の財産の基準となるのは、破産手続開始決定が出た時点なんです。この時点での財産が基準となるため、この時に預金の合計が20万円を超えていると、原則では、破産管財人に全額を引き渡さなくてはならなくなってしまいます😱
開始決定日以降はどうなる?
開始決定日以降は、口座残高が20万円を超えていても問題ありません。この日以降に入ってきたお金は「新得財産」として扱われ、自由に使えるようになります😊
注意点とアドバイス
- 申立て前の準備
申立て前に、口座残高を確認し、必要に応じて調整しましょう。 - 複数口座の合算
複数の口座がある場合、合計で20万円以下になるようにしましょう。 - 現金の扱い
現金は99万円まで手元に残せますが、33万円を超えると管財事件になります。 - 生活費の確保
必要な生活費は現金で確保しておくと安心です。 - 弁護士への相談
具体的な金額や対応については、弁護士に相談するのがおすすめです👍
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まとめ
銀行口座の残高管理は、破産手続を円滑に進める上で重要なポイントです。この期間をしっかり押さえて、適切に対応することで、自己破産後の生活をスムーズにスタートできますよ😊
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