PR

申立てまでに家計収支の提出は何か月分必要?

スポンサーリンク

今回は自己破産申立時に必要な家計簿の提出期間についてお話しします😊

自己破産申立に必要な家計簿の提出期間

 自己破産の申立時には、原則として申立前の最低2ヶ月分の家計簿の提出が必要となります。これは、裁判所が申立人の支払不能状態や免責不許可事由の有無を確認するために必要な書類だからです。

 ただし、債権者との債権調査などの都合で、すぐに申立てができず、実際には3〜4ヶ月分の家計簿の提出を求められるケースもあるようです。早ければ申立から2〜3ヶ月程度で自己破産が認められる場合もありますが、財産状況などによっては半年〜1年かかることもあります。

 また、代理人にも依頼者さんの管理義務があるため、申立までは、家計や資産状況を確認し続ける必要があります。

ひとりで悩まず、まずは 無料相談
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。

正確な家計簿の作成がポイント

 裁判所に提出する家計簿は、ごまかさずに正確に記入することが大切です。特に給与や光熱費など銀行等の履歴に残る支出は正確な金額を、食費や日用品は概算でも構いませんが、できるだけ正確に記録しましょう。

 嘘の内容で家計簿を作成すると、他の提出書類との矛盾で簡単にバレてしまいます。嘘がバレれば、裁判所からの信用を失うだけでなく、最悪の場合は免責が認められない可能性が高まります。

 家計簿は債務整理をする上で非常に重要な書類です。面倒でも、コツコツと誠実に記録を続けることが肝心ですね。

弁護士に相談して適切に進めよう

 自己破産の手続きは複雑で、提出書類も多岐にわたります。中でも家計簿の作成は時間と手間がかかるものです。

 もし自己破産を検討中なら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。プロの助言を受けながら、円滑に手続きを進められるはずです。一人で悩まず、頼れる弁護士を味方につけましょう👍

 債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ他の記事も読んでみてください✨

ひとりで悩まず、まずは 無料相談
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました