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自分が保証人になってる債務はどうなるの?

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今回は任意整理を依頼した場合、自身が保証人になっている奨学金等について保証人の変更が必要かどうかについてお話しします。結論から言うと、任意整理の場合は変更不要ですが、自己破産個人再生の場合は必要になるので注意が必要です😌

任意整理と保証人の関係

 任意整理は債務整理の中でも比較的穏やかな方法で、このような特徴があります。

  • 債権者と交渉して返済条件を変更する手続き
  • 対象とする債務を選択できる
  • 保証人への影響を最小限に抑えられる

 任意整理の場合、奨学金などの保証人になっている債務を対象から外すことができるので、保証人の変更は必要ありません。

破産・個人再生の場合は要注意!

一方、自己破産個人再生の場合は状況が異なります。

  • すべての債務が対象となる
  • 保証人に一括返済を求められる可能性がある
  • 保証人の変更や機関保証への切り替えが必要になることも

 特に日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の場合、自己破産個人再生を行う際は代わりの連帯保証人・保証人を立てる必要があります。

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まとめ

 任意整理の場合、保証人になっている奨学金等について保証人の変更は基本的に不要です。ただし、自己破産個人再生の場合は変更が必要になる可能性が高いので注意が必要です。

 債務整理を考えている方は、保証人の影響も考慮しつつ、弁護士に相談して最適な方法を選択することをおすすめします。一人で悩まず、まずは相談してみてくださいね😊

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