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源泉徴収票は特別税額決定通知書で代用が可能なのか?

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今回は源泉徴収票と特別税額決定通知書の代用について解説していきます。借金返済の手続きで必要になることもある大切な書類ですね😊

源泉徴収票と特別税額決定通知書の違い

 まず、源泉徴収票と特別税額決定通知書の違いを押さえておきましょう。

  • 源泉徴収票
    会社が発行する、1年間の給与所得と所得税額が記載された書類
  • 特別税額決定通知書
    市区町村が発行する、住民税の税額を通知する書類

 この2つは似ているようで、実は別物なんです😅

源泉徴収票の代用として使えるのは?

 源泉徴収票の代わりとして使えるのは、課税証明書(非課税証明書)です。

 課税証明書は市役所などの役所で取得できます。1年間の所得や税額が記載されているので、源泉徴収票の代わりとして使えるんですね👍

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配偶者の源泉徴収票が必要な場合は?

 配偶者の源泉徴収票が必要な時も、課税証明書で代用できる可能性があります。多くの市町村では、同一世帯であれば配偶者の課税証明書も取得できるんです。

まとめ

 特別税額決定通知書は、残念ながら源泉徴収票の代わりにはなりません😢
 住民税の税額を通知するものなので、所得税に関する情報が不足しているからです。

  • 源泉徴収票の代わりに使えるのは課税証明書(非課税証明書)
  • 特別税額決定通知書は代用できない
  • 配偶者の源泉徴収票が必要な場合も、課税証明書で代用できる可能性あり

 書類の準備で困ったときは、まずは役所に相談してみるのがおすすめです。

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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