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破産手続きで処分される財産の基準日は?

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今回は自己破産手続きにおける財産の処分基準日についてお話しします。借金問題でお悩みの方にとって、とても大切な情報ですね😊
現金99万円や預貯金20万円などは特に日々変動がありますので、例えば、給料が入ったらすべて取られてしまうのか?と不安に思う方も多いようです🤔

破産手続きの財産処分基準日

 破産手続きにおいて処分される財産の基準日は、破産手続開始決定の日です。つまり、裁判所が要件を満たしたことを認め、破産手続開始を決定した日が基準となります。

 このため、将来的に大きな入金(賞与や手当など)が予定されている場合は、それよりも前に申立てをするなど、申立時期によって調整すると、自己破産のメリットを最大限に生かすことができます。

基準日の重要性

 この基準日は非常に大切で、基準日以前に所有していた財産は原則として破産財団に組み込まれ、基準日以降に取得した財産(新得財産)は原則として自由財産となります。

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処分される財産と自由財産

 破産手続開始決定日を基準に、財産はこのように分類されます。

処分される財産(破産財団)

  • 基準日以前に所有していた不動産、預金、有価証券など

自由財産(処分されない財産)

  • 基準日以降に取得した財産(新得財産)
  • 差押禁止財産(生活に必要な家財道具など)
  • 99万円以下の現金等
  • 裁判所が認めた自由財産

注意点とアドバイス

破産手続きを考えている方は、以下の点に注意しましょう。

  1. 破産申立前に財産を処分すると、否認権の対象となる可能性があります。
  2. 弁護士に依頼した時に財産がある場合は、弁護士費用等の有用な使途であれば、使用できるので弁護士さんに相談しましょう。
  3. 自由財産の拡張は個別の事情により変わる可能性があるので、弁護士に相談しましょう。

まとめ

 破産手続きにおける財産処分の基準日は、破産手続開始決定の日です。この日を境に、どの財産が処分され、どの財産が手元に残せるかが決まります。借金問題で悩んでいる方は、この基準日を意識しながら、弁護士のアドバイスを受けて適切に対応することが大切です😊

 債務整理は大変な決断ですが、新しい人生のスタートでもあります。一人で悩まず、ぜひ弁護士に相談してみてくださいね!
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