今回は親から借りたお金を個人再生手続きに含めないことについて、その影響をお話しします。結論から言うと、これは絶対にやってはいけません!!
個人再生手続きと債権者平等の原則
個人再生手続きでは、「債権者平等の原則」という重要なルールがあります。これは、すべての債権者を公平に扱わなければならないという原則です。
親からの借金だけを特別扱いして手続きから除外することは、この原則に反してしまいます😓
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親からの借金を除外するとどうなる?
親からの借金を除外すると、このような問題が発生する可能性があります。
- 手続きが棄却される
- 偏頗弁済とみなされる
- 清算価値が増えてしまう
- 最終的な支払額が高くなる
手続きが棄却される
債権者一覧表に親からの借金を載せないと、虚偽の申告をしたとみなされ、個人再生の申立てが棄却されるリスクがあります。
偏頗弁済とみなされる
親への返済のみを優先して行うと、「偏頗弁済」という不公平な返済とみなされる可能性があります。
清算価値が上がってしまう
親への返済額が清算価値に計上され、結果的に他の債権者への返済額が増えてしまう可能性があります。
最終的な支払額が高くなる
単純に親への借金は減額されないことや、債務総額が500万円以下や1500万円~3000万円の方、弁済額が清算価値ベースとなる場合、親の借金が含まれていたら、他社への支払額もさらに減額します。
どうすればいいのか?
親からの借金も含めて、すべての債務を正直に申告することが大切です。もし親への返済を気にしているなら、以下の方法を検討してみましょう。
- 親に「債権放棄書」を作成してもらう。
- 個人再生後に、可能な範囲で親への返済を行う。
まとめ
親からの借金を個人再生手続きから除外するのは大きなリスクがあります😱 正直に全ての債務を申告し、適切な手続きを踏むことが、あなたの将来のためにも、親子関係のためにも大切です。
個人再生は複雑な手続きなので、弁護士に相談することをおすすめします。一緒に最適な解決策を見つけていきましょう💪✨
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)
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