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自己破産依頼中にお金が余ってしまうと破産できないのか?

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今回は、自己破産を依頼中に家計に余裕が出てきた場合の選択肢についてお話しします。
自己破産を依頼すると、借金の返済がなくなり、お金が残ってしまう方がチラホラと現れます。その時にできれば自己破産で進めたいけど、破産が認められないんじゃないか?と不安になるかもしれません。今回はそんな方に向けた記事です!

自己破産から任意整理や個人再生への変更

 任意整理個人再生に変更するためには、毎月の返済ができること(履行可能性)が必要になります。ポイントはこの可能性の基準となる「支払不能」の基準免責不許可事由の悪質さになろうかと思います。

支払不能の基準は?

 自己破産を申し立てるためには、「支払不能」の状態であることが必要です。支払不能とは、財産や収入が不足しており、借金の支払いを継続的にできない状態を指します。具体的な基準としては、借入総額を36で割った金額が毎月の返済可能額を上回っているかが目安となります。

免責不許可事由の悪質さ

 免責不許可事由があったとしても、ほとんどの場合は裁量免責を狙うことができますが、弁護士に破産手続きを依頼後にもギャンブルや投資、換金行為を続けてしまったなど、免責不許可事由が悪質で個人再生の返済が支払える場合は倫理的に再生に変更した方が良いと判断することがあると思います。

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まとめ

 以上のことから、免責不許可事由の悪質さによっては、個人再生の方が無難と判断することもあると思いますが、借金の総額を36回で割った金額が、家計収支の余剰を上回っていれば、自己破産で進めることは可能であり、個人再生の圧縮された金額が支払えるとか、長期分割にすれば任意整理でも支払えるというのは単に選択肢が増えただけといえます。

 弁護士に将来設計や現状を相談し、適切で納得できる方向で手続きを進めるようにしましょう。納得できない場合は、セカンドオピニオンのように他の弁護士等に相談してみるのも良いと思います。

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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