今回は、自己破産や個人再生の手続きを進めている方が体調不良やある気が出ず書類提出期限に間に合わない場合の対処法についてお話しします📄💼
概要
自己破産や個人再生の手続きは、裁判所にいろいろな書類を提出する必要があり、これが手続きの進行に大きく影響します。しかし、体調不良やなかなか重い腰が上がらず、気が付いたら提出期限直前になり、書類の準備が遅れることもあります。このような場合、提出期限を延ばすことが可能かどうかが気になるところです。
実情とデメリット
実情
- 柔軟な対応が可能
弁護士に相談するすれば、ほとんどの場合、提出期限の延長をすることはできると思います。提出期限の前に事前に伝えることで柔軟に対応してくれると思います。 - 申立ての期限はない
厳密にいつまでに申立てをしなくてはいけないとの決まりはないので、予定をずらすことは可能なので、弁護士さんに相談してみることをお勧めします。 - 連絡しないのが一番良くない
理由はどうあれ、書類の提出が難しいと連絡があれば、対応することができますが、気まずくなって連絡が取れなくなると解約せざるを得なくなることが多いと思います。
デメリット
- 手続きの遅延
提出期限が延びることで、手続き全体が遅れる可能性があります。 - 訴訟・差し押さえのリスク
債権者を待たせることになりますので、その分、債権者から裁判を起こされ、差し押さえに至る可能性が高くなります。また、訴状が家に届く、差し押さえ命令が勤務先に届くなどのリスクが高まります。 - 追加の費用
手続きが長引くことで、弁護士費用が増える事務所もあるようです。
まとめ
書類の提出期限が超えそうなときは、まずは担当の弁護士に状況を伝え、どのように対応すべきかアドバイスをもらいましょう。収集が難航している資料も相談することで解決の糸口が見えたり、書類の優先順位を確認することで手続きを円滑に進めることができます。
自己破産や個人再生の法的手続きは何かと大変ですが、弁護士と協力しながら進めることが最も大切だと思います。何か気まずいことがあっても無理をせず、弁護士相談することをお勧めします。
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