今回は、破産法第252条1項9号について詳しく解説いたします。この条文は、自己破産における「免責不許可事由」の一つとして規定されています。免責不許可事由とは、自己破産を申請した際に、特定の行為が原因で裁判所から免責が認められない理由のことです。
概要と事例
破産法第252条1項9号は、「不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理または保全管理人代理の職務を妨害したこと」が免責不許可事由とされています。具体的には、破産手続きにおいて、破産管財人が行う業務に対して不正な妨害を行った場合に該当します。
事例としては、破産管財人に対して不動産や車などの財産の引き渡しを拒否し、それらの処分や換価業務を妨害する行為が挙げられます。こうした行為は、破産手続きの円滑な進行を妨げるため、免責が認められない可能性があります。
考えられるケース
特に多いのは、破産管財人の調査で発覚した財産です。多くの場合は申立代理人(依頼した弁護士)が処分されると分かっている財産については、どのように処分されるか想定して説明していますが、稀に破産管財人の調査で発覚する財産があります。過去に見たことがあるのは、未登記の相続不動産や親御さんが支払っていた生命保険などです。
このような財産が出てくると、家族にも迷惑が掛かるので、家族と連絡が取れないようにしたり、売却や回収をどうにか回避したいと考えてしまう方もいらっしゃいます。
未登記の相続財産は主にご両親が健在であれば、あまり問題ありませんが、ご両親のどちらかが亡くなっている場合は調査しておいた方が良いでしょう。また、生命保険の控除についても確定申告や年末調整時に提出している書類を思い出して正しく弁護士に伝えておくようにしましょう。
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目的とリスク
目的
債権者の保護
債権者が不当に損害を受けることを防ぎ、公平な配当を確保します。
破産手続の透明性
破産手続きが公正に行われ、透明性のある手続きを保つことで、債権者から免責を認めてもらう要素になります。
リスク
手続きの複雑化
破産者が不正行為を行った場合、手続きが複雑化し、時間がかかることがあります。また、破産財団の財産を回復するために財産の組み入れが必要になる可能性があります。メリット・デメリット
破産者の負担
破産者が財産を隠すなどの行為を行った場合、免責が許可されず、債務が残る可能性があります。
まとめ
破産法第252条1項9号に該当する行為を避けるためには、破産手続きにおいて誠実に対応し、破産管財人の職務を妨害しないことが大切です。自己破産を検討している方は、弁護士に相談し、適切に手続きを進めることをお勧めします。何かご不明な点があれば、いつでもご相談くださいね😊
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