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過去の破産事件について(免責不許可事由10号)

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今回は「破産法第252条1項10号」について詳しく解説します。この条項は過去に自己破産をした方が再度破産できるかどうかを決める重要なポイントです。「7年ルール」とも呼ばれるこの規定について、実務的な視点も交えて徹底解説します!

破産法第252条1項10号とは?7年ルールの実態

破産法第252条1項10号は、過去に免責を受けたことがある場合に関する免責不許可事由です。具体的には、「前回の免責許可決定の確定日から7年以内に再度免責を申し立てた場合、原則として免責が認められない」という規定です。

なぜ7年というルールがあるのか?

この「7年ルール」が設けられている理由は明確です。

  • 借金の安易な免除を防ぐため
    何度も簡単に破産できると、借金を返す意思のない人が増えてしまう
  • 債権者の保護
    貸し手が何度も損失を被ると、社会全体の信用取引が成り立たなくなる
  • モラルハザードの防止
    「どうせ免責されるから」という安易な考えを防ぐ
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7年という期間設定は、アメリカの連邦破産法の規定を参考にしていると言われています。債務者の経済的再生と債権者保護のバランスを取るため、十分な反省期間として設定されました。
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7年以内の再申立ては必ず却下される?裁量免責の可能性

7年以内の再申立てでも、全てのケースが必ず却下されるわけではありません。破産法第252条2項に基づく「裁量免責」の余地が残されています。

裁量免責が認められる可能性

裁量免責とは、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責を認めるものです。以下のような場合に認められる可能性があります。

  • やむを得ない事情による借金(病気や災害など)
  • 前回の破産から十分な反省期間が経過している(5年以上など)
  • 債務者の誠実性が認められる
  • 今後の生活再建計画が現実的で具体的である
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オープンチャット内でも、7年以内の再申立てでも免責が認められたケースが報告されています。ただし、これはあくまで例外的なケースであり、個々の事情によって判断が異なります。
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裁量免責のハードル

この免責不許可事由は裁量免責のハードルが高いと考えられます。東京地方裁判所の免責不許可となった案件のうち、債務額が比較的少額であったり、生活保護受給者であっても免責不許可となる案件がありました。

7年経過後の再申立て:審査のポイントと注意点

7年が経過すれば免責不許可事由10号には該当しませんが、それだけで簡単に免責が認められるわけではありません。

7年経過後も審査される主なポイント

  1. 前回の破産原因と今回の原因
    同じ原因(特にギャンブルや浪費)での再破産は厳しく判断されます
  2. 借金の使途と金額
    どのような目的で、どれだけの金額を借りたかが重要視されます
  3. 破産後の生活再建計画
    再び破産申立てをすることのないよう、具体的な再建計画が求められます
  4. 反省の姿勢
    前回の破産から学んだことや改善点を示すことが重要です
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7年経過後の再申立ても、裁判所は「同時廃止」扱いではなく「管財事件」として扱うことが多いです。これは破産管財人による詳細な調査を行うためで、より厳格な審査を意味します。
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再度の自己破産を成功させるためのアドバイス

再度の自己破産申立てを考えている方には、以下のポイントを意識することをおすすめします。

再申立てで重視すべき3つのポイント

  1. 債務発生の原因に対する対策
    前回の原因が浪費であれば節約習慣の定着、ギャンブルであれば依存症治療の実績など
  2. 生活再建への具体的な計画
    収入の安定化、資格取得、家計管理の徹底など
  3. 専門家への早期相談
    再度の自己破産は複雑なケースが多いため、経験豊富な弁護士への相談が不可欠
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再申立ての際には、前回の破産から学んだ教訓や生活改善の努力を示す証拠(家計簿、カウンセリング記録など)を用意しておくと効果的です。
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まとめ

破産法第252条1項10号(7年ルール)は、自己破産を繰り返すことを制限する重要な規定です。ただし、7年以内の再申立てでも裁量免責の可能性はあり、7年経過後も自動的に免責されるわけではありません。

再度の自己破産を検討する際は、前回の破産原因への対策と今後の再建計画を明確にし、専門家のアドバイスを受けながら進めることが大切です。

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