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偽装した債権者一覧表(免責不許可事由7号)

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破産法第252条1項7号とは?

破産法第252条1項7号は、破産手続における免責不許可事由の一つとして規定されています。この条文は、虚偽の債権者名簿を提出した場合に免責が認められないことを定めています。

具体的な例

  1. 親族や友人の借金を隠す
    破産者が親族や友人からの借金を債権者一覧表に記載せず、金融機関や消費者金融からの借金だけを記載するケース
    例えば、破産者が親からの借金を隠して、銀行からの借金だけを記載することで、親への返済を優先することために除外しようと考える方がいます。
  2. 架空の債権者を記載
    存在しない架空の債権者を債権者一覧表に記載し、実際の債権者への配当を減少させるケース
    例えば、破産者が架空の人物や会社を債権者として記載し、実際の債権者が受け取るべき配当を減らし、その架空の債権者と共謀することで自己の財産を守ろうとする方もいます。
  3. 財産の隠匿
    高価な財産を隠すために、債権者一覧表に記載しないケース
    例えば、破産者がローンで購入した高価な車や貴金属の債権者を債権者一覧表に記載しないことで、これらの財産の存在を隠して破産手続きに含まれないようにする場合があります。

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目的とリスク

目的

  • 債権者の保護
    債権者が不当に損害を受けることを防ぎ、公平な配当を確保します。
  • 破産手続の透明性
    破産手続きが公正に行われ、透明性のある手続きを保つことで、債権者から免責を認めてもらう要素になります。

リスク

  • 手続きの複雑化
    破産者が不正行為を行った場合、手続きが複雑化し、時間がかかることがあります。また、破産財団の財産を回復するために財産の組み入れが必要になる可能性があります。メリットとデメリット
  • 破産者の負担
    破産者が財産を隠すなどの行為を行った場合、免責が許可されず、債務が残る可能性があります。

ポイント

  • 過失と故意の違い
    過失による記載漏れは免責不許可事由には該当しませんが、故意に虚偽の名簿を提出した場合は免責が認められません。勘違い等で記載・申告漏れがあった時は、必ず弁護士に相談しましょう。

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まとめ

 破産法第252条1項7号は、虚偽の債権者名簿を提出する行為を免責不許可事由として厳しく規定しています。債権者の平等を保つための重要な規定であり、破産手続における透明性と公正性を確保する役割を果たしています。

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